平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
杉本ちさと県議が夢前町産廃問題を兵庫県議会本会議で質問します。 10月2日、午後1時45分頃から2時30分頃まで、質問は全部で7項目、そのうち1つが夢前町産廃建設問題です。 県庁3号館本会議場で傍聴ができます。 また、兵庫県議会のホームページ議会中継でもみることができます。
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杉之内も反対運動に参加!
後は、岡村だけ!
頑張れ!杉本議員!!
by はら浩一 — 2012年9月30日 2:43 AM
夢前の産業廃棄物処分場設置反対の活動をありがとう御座います。
さて、諸施設に関わる法律は多々あると思いますが、廃棄物処分場設置に関して、環境影響評価法(環境アセス法)、及び兵庫県の条例は、ざる法です。
環境影響評価法では、30ha以上の、兵庫県の環境影響評価条例では、15ha以上の廃棄物処理施設に設置について、適用となっています。関西最大と言われている、夢前の産業廃棄物処理施設ですら、12haですので、この法や条例に引っかかってきません。山と山の間の谷に廃棄物処分場を作れば、面積が小さくてすみ、この法や条例に引っかってこない仕組みです。
ちなみに、山の多い長野県の環境影響評価条例では、5ha以上、25万立法メートル以上と、面積と容積の両方で、規制しています。
兵庫県のざる条例をなんとか改正するように、議会に提案してください。
by YSA-T — 2012年10月1日 21:54 PM
コメントありがとうございます。
全くその通りです。兵庫県環境アセス条例は平成9年制定、11年に施工されましたが埋め立て面積が15ha以上の産廃処分場はこれまで県内ではありません。県内の最大処分場は三木市にある管理型処分場で、それでも8haで兵庫県環境アセス条例の対象外です。
産廃以外で兵庫県環境アセス条例対象となった事業は、①洲本市の土石採取事業②道路事業(余部道路、東播磨南北道路)③ごみ焼却施設(尼崎市立クリーンセンター)④風力発電所(淡路風力発電)⑤ダム(武庫川ダム)な⑥レクレーション施設(あわじ石の寝屋緑地)などの7件だけです。
国の30ha以上の産廃処分場となるとほぼ皆無ではと思います。
法、県条例の改正は本当に必要に思います。
ただ、環境アセス法と比較すると大変不十分なものですが、廃掃法上の許可が必要となる産廃施設については、環境アセス法のミニアセス版と呼ばれている、環境影響評価が必要になります。
環境影響評価では住民から意見書を提出することができます。私はこの意見書が大変大事だと思っています。市役所が住民の意見書にある不安や疑問にどのように対応するかが今後大きく問われます。
by 入江次郎 — 2012年10月3日 22:40 PM