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姫路市産廃行政について 参院議員会館内で環境省職員にレクチャ・要望

本日12日、日本共産党参院議員 市田忠義事務所を通じて環境省本庁職員にレクチャと要望を行いました。

左正面から、堀内党兵庫副委員長、私、金田みねお党国政事務所長、杉本県議

レクチャ・要望概要

 ①成臨興業㈱が管理運営する宮ヶ谷最終処分場では、これまで年間15回もの行政指導を受けている。指導された中身についても大規模で悪質な不適正処理が多くを占めている。それにも関わらず姫路市は何ら処分を出さない。また、関連事業者従業員の内部告発、共産党市議団が提出した動画映像、これらについても、成臨興業㈱への報告徴収、立入り検査を姫路市は行っていない。姫路市の一連の対応は環境省が通知した「行政処分の指針」に照らしても適切とは到底言えない。

②夢前町で大規模な産廃建設計画が進められている。「行政処分の指針」では処分場の建設許認可の欠格要件の中に「その者の資質及び、社会的信用性等の面から、将来、その業務に関して不正又は、不誠実な行為をする事が相当程度の蓋然性をもって予想される者をいう」「行政庁の指導が累積しているもの」という抽象的な2点の文言があるが、具体的にどう解釈すればよいか・・などなどを主な柱にレクチャを受けました。

環境省は

①については「姫路市にも聞き取りをする。一方だけの話しでは判断のしようがない」といいつつも、指導回数、関係者証言議事録、不法投棄動画映像などを具体的に我々が示すと「廃掃法が体現化されているとは思えない。あれは土埃ではありません・・・」とおっしゃられます。姫路市に聞き取り調査を行い、「指針」がしっかりと生かされるよう指導されたい事を要望しました。

②については、「定量的な判断でなく。姫路市の裁量によるところが大きい」と答えられました。

姫路市は、廃棄物の不適正処理に対しては、「行政処分の指針」に照らした的確な処分を行い、欠格要件に該当するような者に対しては産廃施設の設置許可を認めるべきではありません。

参院会館12階から見る国会議事堂

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