平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
20日、神戸地裁姫路支部で夢前町の自然を愛する会会長と日本共産党姫路市議団を被告とする名誉毀損裁判が開かれました。前回の裁判で、我々被告側は、原告側(成臨興業㈱「代表 岩田孝成」と同社前代表 岩田慎也氏)に対して展開検査日報の提出を求めていました。これに対し、原告側代理人弁護士らは、「展開検査日報を破棄してしまった」と述べ、次回の裁判日までに展開検査日報を破棄した経緯を原告らに確認し陳述書として提出すると裁判官に述べていました。しかし、今日の裁判では展開検査日報が破棄された経緯についての陳述書は提出されませんでした。次回の裁判日までに展開検査日報が破棄された経緯についての陳述書を再度求めました。
安定型最終処分場では、展開検査は最も大事な作業の一つです。というのも、安定型処分場というのは素掘りの穴に直接廃棄物を埋め立て、排水処理をしないまま処分場からの浸透水は直接に河川に放流されるという施設構造になっています。ですから安定型廃棄物以外の廃棄物が処分場内に混入・安定品目に付着していた場合などは厳密な展開検査によって分別しなければなりません。安定型処分場で展開検査をしなければ環境への影響は計り知れません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、展開検査日報について「3年間備え置かなければならない」となっており、これに違反した場合には維持管理記録及び閲覧義務違反となり30万円以下の罰金刑となり産廃処理業の取消し処分である「欠格要件」に該当します。産廃処理業許可権者である姫路市にもこの事実は伝えてあります。姫路市は違法行為については、法にもとづき直ちに刑事告発を行い、刑が確定した場合には速やかに産廃処理業の取消し処分を行うべきです。
今日は約30人もの傍聴者で満席となり全ての傍聴者が入室できませんでした。心強い限りですありがとうございました。次回はより広い別室での裁判を裁判官に求めます。多くの傍聴をお待ちしています。写真は裁判終了後に裁判の解説をして下さっている我々被告側の弁護団です。(姫路総合法律事務所・正面左から竹嶋・園田・石塚・前田の各弁護士)
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