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議会質問解説・宮ヶ谷最終処分場 区域外投棄

10日の議会質問での若干の解説を入れておきます。

下図面は兵庫県治山課が平成15年に成臨興業㈱に許可を認めた森林法にもとづく開発区域です。赤線内でなければ排水溝などの施設設置は認められません。開発行為にかかわる図面は昭和63年、平成元年、平成15年にそれぞれ変更がされていますが、平成15年以降は森林法に係る開発区域の変更はされていません。つまり兵庫県はこの図面以降の開発区域の変更を認めていないという事です。

下図面は10日の議会で使ったパネルです。姫路市は平成20年の立入り検査で、赤線外の黄色い部分(500㎡)を囲うように排水溝が設置されているのを確認しています。姫路市は本来であれば、赤線まで排水溝を戻すように指導するべきところを、黄色部分を囲む範囲での許可申請を事業者に求め、事業者は平成21年に拡大変更を認められています。しかし、排水溝を設置するためには、まずは兵庫県治山課の開発許可を受けた区域でなければ、排水溝を設置してはなりません。しかし、兵庫県は赤線までの開発許可しか与えていません。

黄色部分が県からの開発許可を受けていないにもかかわらず、姫路市が拡大変更許可した区域。(上の図面と方向を合わせたため逆さになっています。お許し下さい。)

兵庫県は開発許可を与えた場合には、姫路市長と申請者に通知する事になっています。ですから、姫路市も申請者も県からの通知が届かなければ開発許可を得られていないことは容易にわかる事であって、しかもこのような違法的に区域が拡大されて排水溝が設置されていた場合などは、以降の手続きは本来であればより慎重になるはずであって気づかないはずなどありえません・・。

その後、平成24年までの間、黒色破線部分まで3万立方メートルの区域外投棄は行われました。平成20年の時点で、厳しい行政処分がされていれば今日までの違法行為に拡大されておらず、住民の負担と、産廃行政・事業者への不信、不安もここまで広がっていなかったはずです。姫路市は自らの産廃行政を見直し、悪質事業者の排除と、住民の産廃行政への信頼を回復するために全力を尽くすべきです。

 

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2件のコメント

  1. 姫路市は国や県の下やろ!
    言う事聞かんかいな!

    by 原浩一 — 2013年9月11日 19:07 PM

  2. 9月10日の質問と答弁をすべてみせてもらいました。最後に市長の答弁をさせたのは圧巻でしたね思わず拍手しました・。住民と戦う入江議員に感心しています。ますます頑張ってください。

    by 長谷川京 — 2013年9月16日 12:05 PM

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