月別アーカイブ:2013年9月

安倍政権の社会保障改悪にどう立ち向かうか~貧困と格差の拡大を考える~

14日。日本共産党も所属する西播社会保障推進協議会(通称・社保協)の総会が自治福祉会館で開催されました。総会では次年度の活動方針として引き続き、・消費税増税反対・社会保障制度改革推進法廃止・労働者派遣法の改善と労働者保護法の制定・原発からの撤退と自然エネルギーへの転換など14項目の運動方針が採決されました。

総会終了後は「安倍政権の社会保障改悪にどう立ち向かうか~貧困と格差の拡大を考える~」と題して、立命館大学教授・唐鎌直義先生の記念講演会が行われました。先生のユニークな語り口もあって、あっという間の1時間30分の講演でした。講演の中身については書籍をお求め下さい・・

 

議会質問解説・市長の裁量で「おそれ条項」「黒幕規定」の的確な判断を

廃棄物処理法にある7条3項4号ホには「その業務に関し不正又は不正実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当な理由があるもの」を欠格要件該当者とみなし、産廃処理業などの許可を認めてはいけない者としています。また、このような欠格要件に該当している者が、許可申請者を実質的に支配している場合は黒幕規定によって許可をしてはいけないという事になっています。

私たち日本共産党市議団は、成臨興業㈱及び前代表が「行政処分の指針」に照らせば欠格要件に当然に該当していると考えています。両者が夢前興産の黒幕になっていないか徹底した調査が姫路市には求められています。少なくとも市長は議会で両者の関係について「徹底的に調査する」と答弁しています。添付している裁判判例解説では、「おそれ条項」の該当性の判断については「市長の裁量が極めて広い」と解しています。市長には既に失墜した姫路市産廃行政の信頼を取り戻すための判断が求められています。

 

 

議会質問解説 森林法・建築基準法・都市計画法違反・行政指導の累積

議会でも確認したように、宮ヶ谷処分場にある成臨興業が管理する建屋は、都市計画法上の建築許可も建築基準法上の建築確認申請もされていません。

違法行為だらけの宮ヶ谷最終処分場。

上記違法行為を下記にある「行政処分の指針」に照らせば、スッポリそのまま欠格要件に該当します。仮に、欠格要件に該当している成臨興業㈱と前代表が「実質的に夢前興産を支配している」事が明らかになれば産廃処分場建設許可は認められません。市長は両者の関係を「調査する」と答弁しました。

議会質問解説 加西市不法投棄

議会でも追及したかったのですが、共産党は議席がすくないので持ち時間が限られています。ブログでご報告します。

下記メモ書きは、加西市大規模不法投棄についての兵庫県と姫路市のやり取りです。兵庫県は姫路市に対して「事業停止、取り消し処分が行われると作業の進捗に悪影響を及ぼす恐れがあるのでできれば控えてもらいたい」と要望しています。違法行為を事実上追認してきた井戸県政と石見市政の責任が問われます。

 

議会質問解説・宮ヶ谷最終処分場 区域外投棄

10日の議会質問での若干の解説を入れておきます。

下図面は兵庫県治山課が平成15年に成臨興業㈱に許可を認めた森林法にもとづく開発区域です。赤線内でなければ排水溝などの施設設置は認められません。開発行為にかかわる図面は昭和63年、平成元年、平成15年にそれぞれ変更がされていますが、平成15年以降は森林法に係る開発区域の変更はされていません。つまり兵庫県はこの図面以降の開発区域の変更を認めていないという事です。

下図面は10日の議会で使ったパネルです。姫路市は平成20年の立入り検査で、赤線外の黄色い部分(500㎡)を囲うように排水溝が設置されているのを確認しています。姫路市は本来であれば、赤線まで排水溝を戻すように指導するべきところを、黄色部分を囲む範囲での許可申請を事業者に求め、事業者は平成21年に拡大変更を認められています。しかし、排水溝を設置するためには、まずは兵庫県治山課の開発許可を受けた区域でなければ、排水溝を設置してはなりません。しかし、兵庫県は赤線までの開発許可しか与えていません。

黄色部分が県からの開発許可を受けていないにもかかわらず、姫路市が拡大変更許可した区域。(上の図面と方向を合わせたため逆さになっています。お許し下さい。)

兵庫県は開発許可を与えた場合には、姫路市長と申請者に通知する事になっています。ですから、姫路市も申請者も県からの通知が届かなければ開発許可を得られていないことは容易にわかる事であって、しかもこのような違法的に区域が拡大されて排水溝が設置されていた場合などは、以降の手続きは本来であればより慎重になるはずであって気づかないはずなどありえません・・。

その後、平成24年までの間、黒色破線部分まで3万立方メートルの区域外投棄は行われました。平成20年の時点で、厳しい行政処分がされていれば今日までの違法行為に拡大されておらず、住民の負担と、産廃行政・事業者への不信、不安もここまで広がっていなかったはずです。姫路市は自らの産廃行政を見直し、悪質事業者の排除と、住民の産廃行政への信頼を回復するために全力を尽くすべきです。

 

2013年9月10日 入江次郎質問動画 成臨興業の違法行為と姫路市産廃行政について

9月10日の本会質問動画をアップします。ご覧下さい。

2013年9月10日 入江次郎質問動画① 成臨興業の違法行為と姫路市産廃行政について



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