平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
1月10日、兵庫県議会日本共産党政務調査会で、杉本ちさと県議は、赤穂市福浦地区の管理型産廃処分場計画についてを、廃掃法を所管する環境整備課に、夢前町産廃処分場建設計画についてを、林地開発関係を所管する森林保全室に、限られた時間でしたが質問しました。その質疑の主な概要は以下のとおりです。
赤穂福浦地区産廃処理場計画について
杉本ちさと県議 赤穂市連合自治会が12月26日に福浦産廃処分場計画に反対する署名を27000筆県民局に提出した。 過半数の市民が反対している。赤穂市議会も全会一致で反対し、意見書を県に提出した。 この件で西播磨県民局長が、第3者委員会を設置すると表明したが、住民の不安が大きく、県民局としてしっかり対応していくためと言っているが、県はどのように認識しているのか。
春名環境整備課長 今、条例に基づいて住民から津波,地層いろんな意見がでているときいている。そのなかで、条例上は事業者がきちっとした解答、見解を示さないといけないことになるが、その見解が適切な見解かどうか判断するために、そのための準備として第3者委員会をたちあげると県民局からきいている。県としても、前例はないのだが、いろんな意見が出ているなかで、判断の材料として必要との認識ときいており、それはそれとしてありえるのかなと考えている。
杉本県議 第3者委員会で、事業者の見解について専門家の意見をきくといっても、推進する立場の専門家や住民とともに反対する立場の専門家などがいろいろある。どういった専門家が入るかによって中身が変わってくる。 県民局が第3者委員会で、専門家が大丈夫といっているので大丈夫だと、お墨付きを与えるための機関になるのではないかと、市民に不安がある。第3者委員会が中立であるというのなら、住民が推薦する専門家を入れることは不可欠だと思うがどうか。
春名環境整備課長 最終的に第3者委員会を立ち上げて、結論はどうするかはわからないが、最終判断は県がするということになると思う。 委員の人選については、今のところ、県民局に問い合わせると、まだ未定ときいている。 委員の今の意見は私の方から県民局に伝える。
杉本県議 第3者委員会は、両方の意見をきくというのが当然である。事前審査のときに県が勉強し判断して審査をするのが筋ではないのか。
春名環境整備課長 条例上の手続きは、事業計画を示して住民から意見をきくステージである。後に廃掃法の手続きで、専門家の意見を聞く場面もあるが、許可申請が出てしまうと、県としては許可するか不許可かの判断しかなくなる。今はその前の条例の段階で、専門家による第3者委員会を設置して、良いか悪いかでなくて、住民の津波とか地層とかいろいろな意見について、事業者の対応の仕方が専門家からみてどうかと意見をきくということである。専門委員会で何か決めるということではない。 また、推進とか反対の両方の意見があるということだが、そこで良い悪いを判断するのでなく、意見をきき、あくまで最終的にそれらを総合して、県の方でどうかを判断する。
杉本県議 議論の中身は当然公開されるべき、オープンにすべきである。そして、住民が推薦する専門家を中に入れなければ、中立公平ということにならない。でなければ、恣意的なものになると思う。 事業者が実施した住民説明会は大変。不十分なものだったが、住民は意見書を出した。この意見書に対して事業者が解答するのだが、住民に解答はきちんと示されるのか?
春名環境整備課長 関係住民の意見書に対して事業者は見解を出すが、当然何らかの形で住民に示すことになると思う。方法は県民局と相談し考える。
杉本県議 事業者の見解は住民にきちんと示すべきである。 その事業者の見解が、とんでもない見解が示されれば、当然住民はそれに対して意見をいう。紛争予防の条例の主旨で、意見書と見解書のやりとりを丁寧にしてほしい。 第3者委員会の件にもどるが、県民局は事業者から実施事業報告書が出される前に、第3者委員会を立ち上げ、専門家の意見をきくといっているが、どういう意味か? 県民局は、事業者の見解、対応が適切かどうかを専門家に聞くというのであれば、事業者の実施報告書が出た後で聞くのが筋ではないのか?
春名環境整備課長 県としては、住民の意見書に対して事業者の見解が不十分であれば、十分にするよう指導していく。 事業者の実施報告書提出の前に、第3者委員会を立ち上げ意見をきくことは、ある程度、こういった内容について質問されるということを前提として、あらかじめ専門家にだいたい聞いておくということだときいている。
杉本ちさと県議 住民の意見に対して、事業者がどんな解答をするかという報告が出る前に、第3者委員会で専門家の意見をきくということは、理解できない。 疑問に思う。 第3者委員会は公開にして傍聴も認め、住民の推薦する専門家を入れることをあらためて要請する。 紛争予防の条例で、住民の意見書と事業者の見解とのやり取りも、丁寧におこなわれるよう要請する。
夢前産廃計画について
杉本ちさと県議 姫路市打越の宮ヶ谷の区域外不法投棄について、昨年4月に県森林保全室も現地に調査に入った。 20年以上にわたり、区域外投棄を繰り返してきたことが明らかになっている。 どれだけの面積と量か?
谷口森林保全室長 現地の状況は、平成25年10月25日に遊休土地の計画書を提出させ、許可区域外に拡大している違法行為地を復旧させている。 姫路市から廃掃法に関して改善命令が出ており、区域外の産業廃棄物を全て撤去し、撤去した後のあとしまつを行政指導で対応する状況である。その中でハッキリしたことは、面積1万822㎡、約1ヘクタール、許可区域外の面積。 不法廃棄物の処理量はまだ把握できていない。 年内には、復旧、埋め戻して危険性がないようにする。事業地上部に大きなため池が2か所出来ている。この水が廃棄物全体を非常に危険な状態にすることも考えられるので、土砂で全部埋め、表面に入ってくる水は、すべて水路に流すことで復旧している。 この廃棄物処理量も許可の対象になり、姫路市では全体の処理量はまだ把握できていない。そのため、どういう形で復旧していくかを姫路市とまだ協議をしているところである。 今年1月14日に廃去命令の期限が切れるが、姫路市の対応がはっきりしないなか、県として改善命令の復旧がなかなか進まないということで、林地開発許可制度にある復旧命令書(監督処分)を12月2日に出した。 内容は、許可区域から災害や水害を及ぼさないよう処置をしなさいという命令である。水路の処置を重点的にやりなさいという命令である。
杉本県議 区域外の不法投棄が長年にわたって行われてきた。この事業者が夢前町で産業廃棄物処理事業をしようとしている。法人役員を変えたというが、土地の所有者は変わっていないし、代表取締役は以前の監査役がなり、新しい取締役は、長年にわたって成臨興業で下請け事業者として働いてきたものである。 中身は変わっていない。 知事は、林地開発手続きは事実上凍結をしている、姫路市の審査が進まない限り県は林地開発の審査は行わないと言っている。 成臨興業の区域外違法行為に対して、許可の取り消しをすべきだと考えるがどうか。 また、夢前町産廃処分場計画で、3つの自治会の合意形成は破綻し、2つの自治会が賛成から反対に変わった。林地開発許可申請の条件がくずれている。 申請そのものを却下すべきだと考えるがどうか。
谷口森林保全室長 林地開発許可の取り消しの件ですが、業者の対応がどうするか、まずきちっと復旧することが第1である。すべて復旧を完了したのち、現地は入るべき廃棄物はほぼ100%、満杯の状態になっている。 復旧した後に事業を続けることにはならない。この点は、姫路市の廃掃法との協議だが、これで完了となれば、そのまま終わらせてしまうことになる。そういう対応をとりたい。 今この時点で許可を取り消しても、最終的には結論をまってもまったく変わらないので、とくに考えていない。 夢前の申請に関して合意形成要綱については、賛成するかしないかを問題にするわけでなく、森林法の4つの基準に如何に守った申請になっているか、森林の広域的機能をどれだけ保全できるかをポイントにして、地域の自治会住民に意見をきくということになっている。 夢前では、地域住民の反対は廃棄物反対の意見であり、森林法で審査するところではない。 あくまでも森林法を念頭において、区域判断を最終的にさしていただこうと考えている。 また、申請者の違法行為において、いわゆる欠格要件は、森林法サイトには欠格要件はないので、ないから大丈夫ということにはならないが、厳正に審査を進めさせていただきたいと考えている。
杉本県議 時間がなくなってしまったので、ここでこれ以上議論できないので終わる。 これからも引き続き議論を続けていく。
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杉本議員、夢前町産廃問題には第三者委員会は無いんですか
森林法とか言うてますが、9日に県民局で話したときに聞いたんですが県は建設予定地の直ぐ下に荒神山村がある事を知りませんでしたよ!
水害で去年避難した事も知りませんでした!
視察お願いします!!
by 原浩一 — 2014年1月19日 13:04 PM
第三者委員会はそれ自体はいいものだと思うのですが、行政主導で進められる第三者委員会は多くの場合が御用学者ばかりで、住民を黙らせる機関としてこれまで活用されてきました。これまでの原発などが一番いい例です。第三者委員j会を設置するのであれば、住民推薦の学者・専門家を入れてこそ公平な第三者委員会になると思います。
by 入江次郎 — 2014年1月19日 21:02 PM
県側の答弁を見ると認識が甘すぎるようにしか思えません。法律上の端的なことばかりです。第三者委員会の件にしてもどちらにしても県側の言い訳作りにするようなものでしかないように感じます。これだけの違法行為をしておきながら、地域住民と訴訟をして争う。何回も行政指導や行政処分をもらっていながら撤去命令の期日すら守らない。まずいと見るや土地の名義はそのままで代表者を降りて近親者を代表者にすえて役員もすりかえて傀儡政権をつくる。そんなことで行政や住民をごまかせるのか?真のない詐欺師まがいのどうしようもない悪徳業者としか言いようがない。
by 松本 — 2014年1月21日 20:03 PM