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夢前産廃・名誉毀損裁判

夢前町で産廃処分場建設計画を進めている夢前興産㈱「代表・小河興ニ」が、「夢前町の自然を愛する会」が発行したビラによって名誉が毀損されたとして「夢前町の自然を愛する会」会長を相手に損害賠償請求を求めている裁判が5日、神戸地裁姫路支部で開かれました。原告、被告双方の立証、反論も後1~2回で尽くされ、その後証人尋問などが行われる模様です。今日も、夢前町からは多くの傍聴者が訪れ、被告となっている「自然を愛する会」会長を激励すると共に、不当な損害賠償請求に対し憤りの声をあげました。

裁判後、今日の裁判内容を報告する左から園田、石塚の各弁護士(姫路総合法律事務所)

そもそも、兵庫県林地開発要綱では、申請者の責務として「周辺自治会と良好な関係を損なわないように努めなければならない」とあります。夢前興産㈱は既に周辺自治会との良好な関係を損ない、良好な関係に努めたとも到底言えません。これでは、産廃処分場建設の許可はもとより、手続きを進める事も認める訳にはいきません。

兵庫県林地開発要綱

 

 

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