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夢前町産廃処分場建設計画 県は自らの責任を果たせ!!

杉本県議が発行している県会報告「じょうかまち」が発行されました。3月議会の報告となっています。夢前町産廃計画問題についても質疑されていますのでご報告します。

夢前町での産廃処分場施設設置には①姫路市が許認可権者となっている産廃施設設置許可②兵庫県が許認可権者となっている林地開発許可。の、2つの許可申請が認められないと産廃施設設置はできません。それぞれ「廃棄物処理及び清掃に関する法律」と「森林法」で定められた許可です。姫路市、兵庫県は、「法」で定める申請手続き前に、地元住民とのトラブルを避け、不安を解消するため「要綱・要領」を制定し、「要綱・要領」の手続き終了後に「法」に定められた申請手続きを行うよう定めています。住民説明会や、漁協、水利権者との同意条項は「要綱・要領」に定められたものです。3月議会での杉本県議の質問に対し、県は「県が定めた合意形成要綱、要領は法定要件ではありません。森林法の4つの要件を満たせば許可しなければならない」と答弁しています。県の議会答弁は県自らが制定した「要綱・要領」を県自らが否定するような答弁であり、断じて許されるものではなく、「要綱・要領」で定めた要件を満たさない限り、県は「要綱・要領」手続きを終わらせてはなりません。この様な事を県自らが認める様な姿勢であれば、今後「要綱」の効力は全くなくなるばかりか、県への住民の信頼は完全に失墜します。

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