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公契約条例制定 三木市で学習会

29日は新日鉄住金広畑門前。30日は姫路駅前で街頭宣伝を行い、その後、西播地域ユニオン労組の皆さんとご一緒に兵庫県内で初めて制定された三木市公契約条例について学習するため、三木市役所に伺いました。

29日。「職場に憲法を生かす会」の皆さんと新日鉄門前で宣伝。

三木市公契約条例について、三木市職員に伺いました。三木市議の大眉市議、板東市議からも議会前で忙しい時期であるにも関わらず、丁寧にご説明をしていただきました。

公契約条例とは、自治体が発注する公共工事、委託業務などを対象に自治体自らが最低賃金を設定し、受注業者は自治体が設定した最低賃金以下で労働者を働かしてはいけないという画期的な条例です。三木市では違反事業者に対しては入札参加禁止などの厳しい措置を課します。姫路市でもそうですが、公共工事の入札現場では、低価格での受注競争が激化し70%台での落札が相次いでいます。低入札でのしわ寄せは、その下で働く建設労働者に寄せられ建設現場は低賃金で劣悪な労働条件となっています。その結果、若年者の建設業への入職が激減し、技術継承ができないという危機的状況になっています。また、小泉首相の「民間に出来ることは民間に」と言う構造改革路線によって、自治体職員削減と民間への業務委託がこの15年間急速に進められました。自治体が発注する業務委託は、単年度契約が原則となっているため、毎年入札が行われる度に落札額が低下し、そのしわ寄せがそこで働く労働者に転化されています。自治体が発注する公共工事、業務委託で劣悪で低賃金な官製ワーキングプアーが広がり、地域民間労働者の労働条件・賃金相場にも影響を与えています。小泉「構造改革路線」の負の影響に対する対処策として、公契約条例制定自治体は全国的に広がりつつあります。しかし、これだけいい条例にも関わらず、建設労働者や市委託業務で働く労働者の多くの皆さんが公契約条例を知りません。姫路市での公契約条例制定に向け、ユニオン労組とも共同して公契約条例を多くの労働者に知らせ広げる運動がまず最初の課題です。

三木市では建設労働者に対しては公共工事積算時に用いられる設計単価の90%を、委託業務で働く労働者には三木市職員高卒初任給を参考に820円を最低賃金として設定しています。(兵庫県最低賃金は761円)

設計労務単価

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