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子ども・子育て支援新制度で子どもへの影響は?

待機児童対策の切り札として「子ども子育て関連法」が2012年に成立し、姫路市議会でも今議会で、子ども子育て新制度を具体化する関係条例が提案されています。今日は、西播社会保障推進協議会総会が姫路自治福祉会館で開催され、総会終了後に京都華頂大学教授・藤井伸生教授による「子ども・子育て支援新制度で子どもへの影響は?」と題した記念講演が行われました。

これまでは児童福祉法によって「市町村は保育に欠ける・・児童を保育所において保育しなければならない」と、市町村の保育義務を明確にしていたものを、新制度では定員19名以下の家庭的保育事業等については市町村の保育義務を外し、民間保育事業者と利用者との直接契約で入所が可能となります。一部家庭的保育事業では、保育士の資格の無い者が保育をする事が可能となります。これまでも、認可外保育所では保育士資格を3分の1の職員が保有していれば保育事業が可能でしたが、児童の死亡事故が多発しています。また、これまで3歳未満の児童については自園調理給食が原則だったものを、家庭的保育事業ではで外部搬入給食が可能となります。姫路市内の中学校給食では選択性デリバリー方式による外部搬入給食が実施されていますが、冷たい給食を選択する生徒は少なく給食選択率20%を割る学校が相次いでいます。子ども子育て支援新制度は課題や問題が山積しており、保護者や保育士から不安の声が多数上がっています。他都市(吹田市など)では、保育士資格の必要ない一部家庭的保育事業は条例によって認めないなどの対策を講じています。しかし、姫路市が今議会で提案している条例案は、国の方針をそのまま追随してるだけであって、保護者や保育士らの不安に全く応えた条例案になっていません。これでは「住民福祉の増進」を目的とした自治体の役割を果たしているとは言えません。兵庫県保育士団体連合会からは、条例案の修正を求める請願書が提出される見込みです。今議会での姫路市議会の対応が注目されます。

 

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