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夢前産廃計画 水利権者・漁業権者・共有土地名義者の同意について

以前のブログでもお伝えしてきましたが、夢前町で進められている当該産廃処分場施設設置計画については、兵庫県が許認可権者となっている林地開発許可が必要です。林地開発許可に係る「要綱」では、水利権者、漁業権者等との同意が事業者には求められています。事業者は県に対して同意を得たとする書面を提出していましたが、提出された書面には不備があるとして日本共産党と地元が県に対し書面の無効を訴えていました。県は7月4日に地元に聞き取りを行い、その結果、県は書面に不備がある事を確認し、8月1日事業者に対し書面で補正を求め、県に提出されている同意書類の根拠を8月29日までに報告するよう事業者に求めていました。

本日9月1日、中播磨県民局治山課に事業者からの報告書について確認に行ったところ、県は「29日に事業者が来庁し、文章での報告があった。報告内容については精査中なので一切答えられない」という事でした。県は「来週中には、提出された報告書を精査し、県として判断する」と言っています。県の判断については来週中にブログでもご報告します。水利権・漁業権は一般的な自治会との合意形成とは異なり、所有権に属する権利であり「要綱」によっても権利者との同意が求められています。県による7月4日の地元聞き取り調査では、水利権者、漁業権者共に「同意をしていない」という事が県に明確に伝えられています。県には「要綱」に基ずく厳格な審査が求められます。

 

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1件のコメント

  1. 今、反対運動にとって最も重要な事ですね!
    これが最後の砦かも!?

    by 原浩一 — 2014年9月1日 18:44 PM

コメント

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