平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
以前からブログでもご報告してきましたが、夢前興産㈱は夢前産廃計画林地開発許可申請書の中で①水利権者②漁業権者③共有土地名義者からのそれぞれの権利者から同意を取得しているとして県に申請書を提出しています。しかし、7月4日に県が地元から聞き取りをした結果、地元のそれぞれの権利者は「同意はしていない」と、県の聞き取りに答えています。県は、地元からの聞き取りの結果を受けて夢前興産㈱に対し2回にわたり補正報告求めていますが、夢前興産㈱からの回答は納得できるものではありません。詳しくは「.林地開発許可申請書補正報告」を。青字をクリック。
①の水利権者について夢前興産㈱は「組合は存在しないものだと認識していました」と県に対して回答していますが、河川管理課の台帳では「穴渕井堰水利組合」という水利権者が正式に登録されています。つまり、穴渕井堰水利組合との同意がなければ水利権者との同意を交わしたという事にはなりません。
②の漁協との同意については、夢前興産㈱は「漁協と協議を行い、協議記録簿に組合長が記名捺印しているから理解を頂いていると解釈している」と回答しています。しかし、地元漁協関係者は「協議はしたが、同意はしていない」と言っています。協議を行ったという事と同意を得たという事は全く意味合いが違います。この点については、再度、県による地元聞き取りによる事実確認が必要です。
③の共有土地名義者の同意については、土地所有者の同意が得られていないわけですから、夢前興産㈱が云う「図面を変更して訂正します」というのは当然の事です。
今日の県への申し入れでは●「同意」が得られるまでは繰り返し指導をする事●夢前興産㈱からの回答のみをもって県は判断するのではなく、夢前興産㈱からの回答を地元権利者に報告し、双方からの意見を聞いた上で事実認定を行い判断する事。の2点を申し入れました。ただし、これらの過去に行った協議、同意等は、不適正処理を繰り返し行い許可取消しとなった成臨興業㈱が行ったものであり、あくまでも優良な企業による産廃建設というのが地元住民の当時の協議、同意の前提です。この前提が現在は覆っているわけですから、県は手続きを最初からやり直すべきです。
23日。地元住民6名、杉本県議と県民局へ(了承を得て写真掲載しています)。産廃反対運動が大きく広がる中、事業者が誰であろうと事実上地元権利者からの同意取得は不可能です。
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昨日新たな情報提供としてしておきました。 こやつらは自らの利得のために欺瞞に満ちた言葉で役所や住民を欺瞞しているだけです。 何の真実もないですね。 S社の違法行為や不法行為はY社の前代表と現在の代表者が各々、代表者、社員としていた時にやったことであります。 継承手続きをしたからと言っても実質的な経営者もかわらず、代表者も当時の従業員です。繰返し同じことをやるでしょう 法的に・・・されている以上、県も白黒がつくまで林地開発の許可等々の受付はするべきではないと思います。
by 匿名 — 2014年10月26日 13:42 PM
昨日FAXにて情報提供をさせて頂きました。こやつらは自らの利得のために欺瞞に満ちた言葉で役所や住民を欺瞞しているだけです。S社が不法投棄や不法行為で産廃処理業の取消処分を受けたのもY社の実質的経営者である前代表者と現在の代表者がS社の代表者、従業員であった当時の事です。Y社に継承手続きをしたからと言っても中身は何も変わっていないので違法行為を繰返し行う危険性が高いでしょう。前歴が明らかであり、・・・をされている以上、県もよく業者の実態調査をされて林地開発の許可申請の手続きにおいても白黒がつくまで一旦、保留にして・・・をまって進めていくべきだと思います。このような現状で、まして何度も・・・や・・・されている前歴があるにも関わらず、業者側の一方的な補正報告等々を受けて進めていくというのは、あまりにも住民や市民の生活を考えない、無視をした危険すぎるものではないでしょうか。少なからずとも役所の手続きを一旦、中止にすべきだと思います。
by 匿名 — 2014年10月26日 17:28 PM