平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
以前から夢前産廃問題「林地開発手続き」についてブログで報告していた件で、12月16日に夢前興産から県に対して回答があったので杉本県議と県民局治山課へ聞き取りに。
これまでの県に対する夢前興産の回答を要約すると①林地開発で影響を受ける恐れのある水利、漁業権者は存在しない②開発区域内にある5人の共有名義の土地については同意を得ている。というものでした。
16日に県に再提出された回答書では、①については、影響を受ける恐れのある権利者が存在する事を認めた上で水利権者については「穴渕水利組合」、漁業については「夢前川漁業協同組合」として、「今後説明会を開催して理解を得られるよう努力する」としています。説明会開催時期については「平成27年3月31日までに姫路市に産廃施設設置に関わる事前協議書を受理して頂き、その後速やかに行う予定」としています。②については、いつ誰に同意を得たかという県からの補正報告に応える事無く「共有名義の土地については、開発区域外となるよう事業変更するので回答する立場にない」旨の回答をしています。
私の感想ですが①について、県要綱では「権利者からの同意」が必要となっています。夢前興産の云う「理解を得られるよう努力し」だけでは当然に「同意」を得たという事になりません。地元で産廃反対運動が大きく広がる中、権利者からの「同意」は事実上不可能です。県は権利者からの「同意」が得られるまでは手続きを進めるべきではありません。②ついては、これまで土地所有者は同意をしていないのですから、夢前興産の云う「開発区域外となるよう事業変更する」のは当たり前のことなのです。問題は、土地所有者が「同意」もしていないのに「同意」を得たとして県に申請書を提出していた書類(様式3号)について虚偽報告ではないのか?という事です。県は再度、「同意」を得たとする様式3号書類について、いつ誰に「同意」を得たのかの補正報告を夢前興産に対し再度求めるべきです。今後、県は回答書を精査し補正を求めるかどうかの判断をするとの事です。
11月14日に県が夢前興産に求めた林地開発補正報告書
県が求めた補正報告に対する夢前興産の回答(12月16日)
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