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夢前産廃問題・県が夢前興産㈱に対し図面の再提出を指示

夢前町での産廃施設設置手続きに係る林地開発手続きについて兵庫県治山課は26日、夢前興産㈱に対し図面の出し直し・再提出を指示しました。

以前から当ブログでご報告してきましたが、夢前町での産廃施設設置計画について、計画地内に5名の共有名義の土地がある事が明らかになりました。5名の土地所有者らは土地使用の「同意」をしていないにも関わらず、夢前興産㈱は「同意」を得たとする「同意書」を兵庫県治山課に提出していました。これを知った土地所有者(正確には、土地名義人が亡くなっているため「承継人」)は、「同意書」無効を県治山課に訴え、その訴えに基づき県が夢前興産㈱に報告を求めたところ夢前興産㈱は「共有名義の土地については計画地から外す」と県に回答しています。回答に対して県は、12月16日までに共有名義の土地を省いた変更図面の提出を求めていましたが、12月16日までに変更図面の提出はされず、夢前興産㈱からは「変更図面の提出については12月26日まで待ってほしい」旨の回答がされていました。

本日26日、県治山課へ電話で聞き取りしたところ「夢前興産㈱は図面を持ってきたが、県が求めていた計画地全体の図面ではなく、共有名義の部分だけを除いた部分的な図面を持ってきた。全体の図面を提出するよう指示した」と、県職員は対応したとの事です。今後の変更図面提出期限等の対応については県本庁と相談して年明けにも判断するという事です。

夢前興産㈱は県への回答期限内に変更図面の提出さえ行わず、その後提出した図面は県の指示と違う変更図面を提出しています。全国的にもそうですが、住民は産廃処分場設置について事業者に対し何よりも信頼と誠実さを求めています。夢前興産㈱のこれまでの一連の不誠実な対応では、ますます住民からの信頼失墜を招く事は間違いありません。県は厳格な対応をすべきです。

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