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姫路市行政手続条例の一部を改正する条例について

現在開会中の姫路市議会に「姫路市行政手続条例の一部を改正する条例について」という議案が上程されています。当該議案の要旨は「何人も、法令に違反する事実がある場合において、権限を有する市の機関に対し、処分又は行政指導を求める事ができる。市の機関は求めがあった時は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければならない」というものです。

姫路行政手続条例の一部を改正する条例について 要旨

これまで、産廃の不法投棄問題では「法令に違反する事実」を繰り返し議会で告発し、「行政処分」や「必要な調査」を求めてきましたが、姫路市当局は誠実な対応を怠ってきました。市民からの繰り返す通報に対しても同様の対応でした。その結果、産廃不法投棄は大幅に拡大していったことはご承知の通りです。(入江ブログyoutubuチャンネル参照)。そういう意味で今回の新たな条例制定は大歓迎です。

他都市で条例制定を行うかどうかはわかりませんが、例え条例制定がされなかった場合でも本条例制定は行政手続法改正によるものですから、産廃不法投棄等法令違反の事実がある場合において、行政の対応が不十分な場合、法に基づき「行政処分を求め」「必要な調査」を求める事ができるものと思われます。全国各地で産廃反対運動などに取り組まれている皆さんには不法投棄等、法令違反の事実があるにも関わらず、行政の対応が不十分な場合においては、法改正も大いに活用しながら運動をすすめられる事を呼びかけたいと思います。

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