ブログ

与党県議の議会質問は当局が作っている!?

日本共産党兵庫県会議員・きだ結議員(神戸市東灘区選出)のブログから引用させて頂きました。与党県議の議会質問は当局が作る事があるというもの・・本当にこんな事があるの?と、驚きました。以下、きだ結県議ブログより

6日の大演説会で、与党県議の質問を当局が作ることがあると実例を挙げてお話したところ、反響がありました。
 そこで参考まで、この問題をまとめた2011年12月のブログ記事を再録いたします。演説会でお話しした以外の実例もあります。

 ブログ記事に入る前に、この問題を報道した朝日新聞2007年3月11日付の記事を紹介いたします。似たような新聞記事は他にもあるのですが、一番わかりよいので。これを読んでおくと理解しやすいです。

 (バッジの重み 07年ひょうご統一地方選:3)議会 台本もとに進む議事 /兵庫県
2007.03.11 大阪地方版/兵庫 36頁 神戸 写図有 (全1,609字) 

   *

 県議会では先月下旬、代表・一般質問で19人の県議が演壇に立った。1人当たり30~40分間にわたる質問が終わると、今度は知事らが登壇し、すべての質問に手際よく答弁した。

 議事が円滑に進むよう手助けしているのが、議会事務局に各課から派遣された12人の専従スタッフ「政務調査員」だ。かつてその仕事をした職員によると、舞台裏は以下のようだった。

 質問する県議は2、3カ月前に、質問したい項目を伝えてくる。政務調査員は他の県議と内容が重ならないよう調整し、必要な資料や情報を集める。一部の県議を除き、質問を原稿にまとめて事前に手渡す。財政課が並行して知事らの答弁書を作成。こうして質疑の「台本」は完成する。

 この元政務調査員は打ち明ける。

 「答えにくい質問をしないよう説得するのも仕事の一つ。質問項目すら考えない議員もいて、そんな時は県がPRしたい内容を書いた」

 県議会では、記録が残る1959年5月以降、知事が提案した議案を否決したことは一度もない。

   *

 以下、2011年12月30日のブログ記事の再録です。

 先日、民主党のあるベテラン県議が、「僕は(議会の)質問を全部自分で作るんです」と誇らしげに話していました。

 そのとき私は意味が分からず、「わざわざ言うほど、何か特別なことなのか(T_T)?」と思いました。

 ところが、その謎が次第にわかってきました。

 ある委員会でのことですが、自民党の県議の質問が、いかにも原稿の棒読みという感じで、さらに何回かでてくる用語(漢字)がどうしても読めず、そこでつまってしまうということがあったそうです。
 同僚の杉本ちさと県議が「読む練習くらいしてこなあかんで…」とぼやいていました。

 つまりこの県議は、他人の作文を委員会でいきなり読み上げるだけで、事前に読みこんで理解することすらしていなかった、ということでしょう。

 その後、今度は民主党の新人県議と話をしていたら、〝え、共産党さんは質問を自分でつくるんですか〟と驚かれました。

 本会議の与党の質問は県当局がつくっていることは前から聞いていましたが、委員会の与党の質問も県当局つまり県の幹部職員がつくっているとのことです。
 その県議は、それで何の問題もないと思いこんでいるようで、悪びれる様子は何もありませんでした。

 私たちの、また市民の常識とのあまりの落差に気が遠くなりそうでした…。

 これが自民、民主、公明の「オール与党」の実態なんですね。与党の議員全員がそうだとはいいませんが。

 国会では、首相が答弁で官僚の作文を読み上げるのはよく見かけますが、兵庫県議会では質問まで当局がつくることが多い。
 これでは、議会の討論は出来レースそのもの。議会・議員の役割である県政のチェックなどできる訳がありません。緊張感ある議会になる訳がない。

 昨年12月2日付の神戸新聞は、「沈黙の議場」と題した連載で、「兵庫県議会では、記録が残る1959年から52年間、(知事提出議案の)否決、修正議決が1件もない」「自民、民主、公明の知事与党会派で80人(定数92)と圧倒的多数を占める議場では、議論も低調となり、議事はセレモニーと化す。『予定調和』『追認機関』と批判されるゆえんだ」と書きました。

 県民の立場に立って、(もちろん自分で質問をつくって)正面から知事を追及し、モノを言い、県政を動かす私たちの役割は重大だと痛感する今日この頃です。

トラックバック

コメントはまだありません

コメントはまだありません。

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。