平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
阪神淡路大震災から20年目を迎え、兵庫県、神戸市、西宮市は震災で住居を失った被災者に対し、県らがUR(都市再生機構)などから借り上げていた復興借り上げ住宅からの追い出しをすすめています。
県が被災者を追い出す根拠としているのが入居時に入居者に手渡す「入居のしおり」に「20年を限度として明け渡していただく」と、書かれた一文のみです。法律上(逐条解説)では「入居決定通知書に・・退去の義務を記すことが必要」「募集のパンフレットに同内容を記載しておく事が好ましい」と記載されています。しかし、県が入居者と契約を交わした「入居決定通知書」にも「募集パンフレット」にもそのような記載は一切ありません。県が云う「入居のしおり」というのは、何ら法律上の位置づけもなく契約書類でもありません。しかも県らは震災当時入居者らに対し、借り上げ住宅を「恒久住宅」として位置づけ仮設住宅から借り上げ住宅への転居を薦めていました。だからこそ、入居者は「20年退去など全く聞かされていなかった」と口々に語っています。入居者の中には「入居のしおり」さえ受け取っていない入居者もいます。
入居者は、県らのあまりにも不合理な対応に対し「借り上げ住宅協議会」を結成し、県らと継続入居を求め交渉中です。今県議会には継続入居を求める請願書も県議会に提出される見込みです。震災から20年を迎え、高齢を迎える入居者から再び住居を奪うような事は許されません。
24日、神戸婦人会館で行われた「借り上げ住宅協議会」で報告。
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