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赤穂市・太陽光パネル設置問題で西播磨県民局へ

 以前も当ブログでお伝えしましたが、現在赤穂市で20000㎡を越える太陽光パネル設置計画が進められています。計画地は土砂災害警戒区域に隣接し、一部は山腹崩壊地域と重なっておりその下には住宅街が広がっています(下写真)。太陽光パネルなどの自然エネルギーの普及は大いに推進すべきですが、無秩序な乱開発によって住民が犠牲になるような事があってはいけません。

山頂付近に太陽光パネルを設置する計画。

 26日、赤穂の小林市議と太陽光パネル設置問題で西播磨県民局へ聞き取りに。下航空写真①にある様に計画地は昭和30年代までは田畑として土地利用がされていたようです。その後、昭和40年代には航空写真③の赤線部分にある様に開発許可を得て宅地開発行為が進められました。しかし、開発行為は何らかの理由で途中頓挫し、そのまま放置され現在では航空写真②にある様に森林化してしまっています。

  兵庫県総合治水条例では、1ha以上の開発については、開発行為によって失われる保水機能を補うため調整池を設置し雨水を一時的に貯留することを義務付けています。しかし、県は過去に開発行為を行った区域については、過去の開発行為によって排水管などの雨水対策がされているとして今回の開発区域から省いています。その結果、県は、今回申請が出されている開発区域から過去に行った開発区域を差し引き、開発区域は1ha未満になるとして調整池設置の必要はないと判断しました(下新聞記事)。

 下写真の赤線内が今回の開発区域ですが、赤線内は以前に一部開発行為がされています。県は赤線内にある以前に開発行為がされなかった黄緑部分のみを今回の開発区域と認定しました。黄緑部分だけを開発区域に認定すると開発面積は1ha未満となり調整池の設置は不要となります。黄色は土砂災害警戒区域。緑は山腹崩壊区域。

計画地航空写真。

 前段でもふれましたが昭和40年代の開発行為は途中で頓挫しており、当初の開発申請通りの開発がされないまま今日まで計画地は放置されたままになっています。当時の申請書には雨水を排出する排水管も当然記載されていたはずですが、開発が途中で頓挫してしまった結果、申請書通りの排水管は設置されていません。(当時の申請書は資料請求中)。県は「過去に行った開発区域は省く」と言っていますが、省く事のできる開発区域は、あくまでも申請書通りの開発行為を行った区域に限定すべきです。雨水を排水する排水管さえ申請書通りに設置されていない開発行為途中の区域を開発区域と認めてしまうなど到底許されるものではありません。

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