ブログ

県営借上げ住宅判定結果

 阪神淡路大震災で住宅を失った被災者に対して、県がURから借上げた住宅を県営住宅として提供していた事業が来年12月19日で20年目を迎えます。県は入居20年目を迎える141世帯を対象に、継続入居を希望した87世帯のうち85世帯を継続入居可と判定しました。詳しくは下記PDF「しんぶん赤旗」記事をご覧下さい。今後さらに県営住宅入居者だけでも1000世帯を越える判定作業が行われます。

23日付「しんぶん赤旗」

23日、神戸婦人会館で行われた「借り上げ住宅協議会」。県の判定結果に対し、マスコミの注目度も高くテレビカメラ2台が入りました。私からも簡単な報告をさせて頂きました。

 そもそもこの問題は、入居時の県の手続きに大きな瑕疵があります。公営住宅法逐条解説では、入居時の事実上の契約書である「入居決定通知書」に「借上げ期間の満了時期と入居満了時における退去の義務を記すことが必要」と書いてあります。しかし、入居決定通知書には一切記されていません。この時点で県に契約時の瑕疵があった事は明らかです。県が20年退去を迫る唯一の根拠としているのが、入居者に一律に配布されている「入居のしおり」に「20年目を限度として・・明け渡していただく」と、記されている事だけです。「入居決定通知書」には、入居者氏名、捺印、入居決定日などが記載され、入居者・県双方ともに保管しているものです。一方で「入居のしおり」は、入居者に同じものが一律に配布されるものであって、氏名・捺印もされておらず入居日も何ら記載されていません。

 先日の議会で「入居のしおりを受け取っていないという人まで出てきている。しおりを受け取ったかどうか調査をして下さい」と質したところ、後日に「調査はしません」という回答がありました。それもそのはずです。県、入居者双方が保管し事実上の契約書である「入居決定通知書」と違って、「入居のしおり」は入居者に一律に配布されたものなので、入居者が受け取ったか受け取っていないのかの調査の仕様がないわけです。退去を迫る側の県が、退去を迫る根拠となる個別の書類を示せないというわけです。県の瑕疵責任は明らかであり、入居者に対し20年退去を迫る根拠はありません 引き続き、入居者、協議会の皆さんと知恵と力を出し合い希望者全員が継続入居できるよう頑張ります。

トラックバック

コメントはまだありません

コメントはまだありません。

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。