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「県契約における適正な労働条件の確保に関する要綱」が制定

 先日、産業労働部の職員が共産党控え室へ来て「共産党の議員さんにこれまでご指摘されていたこともあって要綱を制定しました・・」と、要綱の説明に来られました。要綱は表題にある「県契約における適正な労働条件の確保に関する要綱」というもの。

 新しく制定された要綱では、兵庫県が発注する工事契約等で、最低賃金法違反で送検された場合や、県が求めた報告を行わない場合は契約解除にするというものです(要旨)。その他にも、労働関係法令を遵守していないと認めるときは、労働条件を確保するための必要な措置を講ずるとあります。

 労働関係法令遵守は当然のことなのですが、県の指導責任が元請だけでなく下請にまで広がります(元請を通じて)。また、県自らが最賃法違反には「契約解除」し、労働関係法令違反には「必要な措置を講ずる」というのはブラックな働き方をなくすための1歩前進です。

 ただし、労働法令遵守というのは最低限の当たり前のルールです。自治体発注事業では最低賃金ギリギリのワーキングプアーが広がっています。全国で広がっている公契約条例制定が兵庫県でも必要です。

県契約における適正な労働条件の確保に関する条例 ←青字クリック

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