平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
14日、赤穂市御崎の太陽光パネル設置計画、同市福浦・高野・西有年(一部は上郡)の3箇所で進められてる産業廃棄物最終処分場設置計画について、小林、川本各赤穂市議と地元住民ら約10人で上郡町光都にある西播磨県民局で約3時間にわたり県当局各課からそれぞれ聞き取り。
①太陽光パネル設置計画については、当初事業者からは1ha未満の開発行為申請だったのですが、開発途上で事業者による土地の形質を変更する行為が確認され、その結果、開発面積が1ha以上となり総合治水条例の対象事業となりました。現在、事業者側は総合治水条例に基ずく届け出準備中です。
この問題では、事業者所有の当該開発地に住民側が無断で立ち入った事を理由に、事業者側は住民を不法侵入行為で刑事告訴しています。県は事業者に対し、事業説明会を開催し住民の理解を得るよう指導していますが、住民側は告訴を取り下げない限り住民説明会に応じない姿勢です。
開発地は既に開発行為によって山肌が削られ、先日の大雨では地盤が抉られ新たな水道までできてしまい大変危険な常態です。事業者は一刻も早く告訴を取り下げ住民の理解を得られる排水対策を行うべきです。
②赤穂福浦産廃問題(管理型)では、産廃事業者による住民説明会以降、約300通にもなる意見書が住民側から提出されています。しかし、意見書提出から3年経過した今も意見書に対する見解書は事業者から提出されていません。当該計画地は国土問題研究会の調査によって標本並みの巨大断層が確認されており「産業廃棄物処分場としては不適格」という指摘がされています。計画地は瀬戸内海に隣接し、直ぐ沖では牡蠣の養殖もされています。瀬戸内の豊かな海を産廃排水で汚すわけにはいきません。
③赤穂市高野産廃問題(安定型)では、既に県側から許可がされ操業準備が進められています。安定型処分場では非飛散性アスベスト含有廃棄物を埋設することができます。平成26年までは申請書に非飛散性アスベスト含有表示義務はありませんでした。しかし、住民側からすればアスベスト含有表示がないためアスベストは当然含まれないものだと理解してしまいます。
国はそういった誤解が生じることを避けるため、平成26年以降は申請書にアスベスト含有表示を事業者に指導するよう都道府県知事宛に通達しています。しかし、兵庫県はこの通達履行を怠っており、平成26年以降に申請された当該申請にもアスベスト含有表示はされていませんでした。市民からは「アスベストが含まれるなんて思ってもいなかった」と、不安の声が広がっています。県の不作為は重大です。住民の不安に応える対応が必要です。
④赤穂市西有年産廃問題(一部上郡含む・管理型)では、産廃最大手の事業者が事業計画を進めています。事業者は県当局に事前相談すら行っていない中で用地買収、住民説明会等、地元根回しに奔走しています。未だ正式な図面が県側に提出されていない事から、定かな事は言えませんが、当該計画地付近は保安林指定がされています。保安林解除には、利害関係者として少なくとも市町村の長の同意が必要になります。長に同意をさせない住民運動を広げる事が決定的です。
処分場計画地下流には赤穂市民・上郡町民の水源地である清流千種川が流れています。以前、三重県では水源地上流にある産廃施設事故によって取水制限がされています。水源地上流での産廃施設設置は認められません。
赤穂市、上郡町では課題が山積です。引き続き住民の皆さんと力合わせて頑張ります!!
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