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兵庫県職場でも労働基準法違反

 7日、兵庫県議会予算特別委員会で職員の長時間労働について質疑に立ちました。質疑で明らかになったのは、全ての兵庫県土木事務所(13箇所)、港湾管理事務所(2箇所)で労働基準法36条違反が漫然と行われていたという事です。

  労働基準法36条では、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる・・」と、あります。

 官公署職場では労基法36条適用除外職場もありますが、土木事務所などは36条適用事業所となっています。今日明らかになったのは、県が労働組合と労使協定で締結していた月100時間、年360時間の上限時間を上回る超過勤務を漫然と命じていたということです。

 その他にも、36条適用除外職場(県本庁)では、1月の超過勤務が290時間、過労死ラインの1月80時間以上を8ヶ月連続で行っていた職員もいました。もちろん公務員は全体の奉仕者として災害時等に業務に専念することは言うまでもありません。しかし平成27年度は大きな災害は発生していないにも関わらず、超過勤務が多いのは平時でも職員が足りていないことの現れで、今後大災害が発生したとき,対応に問題が生じることは明らかです。

  兵庫県では行政改革の名のもと、この10年間で約3割の職員を削減しています。無理な職員削減は職員の健康を侵すばかりでなく、県民サービスの低下にもつながります。長時間労働が社会問題化する中、民間のモデルとなるべき県職場で異常な長時間労働と、労基法違反が明らかになりました。県は行革の名による職員削減をやめ、違法な状態を直ちに是正すべきです。

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