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兵庫県議会・「わんずまざー」問題受け、保育の質の確保求め質問

7日、兵庫県議会で姫路市での「わんずまざー」問題を受け、県の責任と保育の質の確保求めて質問しました。以下 質問、答弁要旨

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 入江

 待機児童対策と保育の質の確保について伺います。
 4月1日時点の県内の待機児童数は、昨年度の1050人から522人増の1572人にのぼりました。私の地元・姫路市の待機児童数も、126人と昨年から80人増え、さらに保育所に申し込んでも入れなかったいわゆる「保留児童」は288人にも上ります。
 知事は、来年4月1日時点での待機児童ゼロの目標達成について、「なかなか難しい」と、解消に程遠い現状を認められました。
 保育所定員増のスピードを抜本的に高めるため、整備費補助の復活や増額、保育士給与引き上げなどを国に強く求め、県としても支援を強めることが必要です。
 ただし、ただ数さえ増やせばいいというわけではありません。このことを痛切に示したのが、姫路市のわんずまざー保育園の問題でした。
 国や県が、待機児童対策として、「認定こども園」や認可外保育所など基準がばらばらな施設を、認可保育所と同じ枠組みで扱い、とにかく数を確保し、質の確保をせず間に合わせの受け皿づくりを急いだことが、今回の問題の大きな原因です。
 そこでお伺いします。知事は、記者会見で、待機児童対策について「質的な担保を無視してはいけない」とのべられましたが、それならば以下の点についてお答えいただきたいと思います。
 1点目は、「わんずまざー保育園」の認定責任についてです。私のもとには、保護者の方々から相談が寄せられ、「「認定」の文字がなければ通わせなかった」などと切実に訴えられました。同園を「認定こども園」として認定したのは県であり、県には、そもそも無認可保育所だった同園が認定にふさわしい施設かどうかきちんと審査する責任がありました。
 わが党の「事前の審査のしくみが不十分」「新制度開始に合わせた駆け込み認定では」との指摘に対し、県は「法令等に従い、審査し、認定を行った」などと答弁しましたが、再発防止のためにも、県自身が責任を認めて検証を行う必要があるのではありませんか。
 2点目は、保育基準を満たしていない無認可保育所を、「特定認可外保育施設型・認定こども園」として認定できる県条例の見直しの必要性です。
 先日、内閣府が発表した保育施設での死亡事故の13件のうち、認可が5件、無認可が7件、その他が1件でした。率にすると、無認可施設では認可施設の10倍にもなります。県下にこの類型のこども園が5施設しかないのも、市町が質の確保を懸念しているからです。
 しかし、県は、「特定認可外保育施設型」を条例で決めたばかりでなく、国の参酌基準が、給食について「調理室必置」となっているのに対し、「一定の条件のもと外部搬入可」とするなど、さらに保育の基準を緩和した条例をつくりました。
 わんずまざー保育園は、当時調理室がなく県が参酌基準を下回る基準にしていなければ、同園は認定こども園に参入できませんでした。
 第2、第3の事態をうまないよう、条例は見直すべきではありませんか。
 3点目に、保育の基準についてさらに規制緩和を求める知事の姿勢についてです。
 知事は、認定こども園等の「3歳未満児の給食の外部搬入」「園庭面積の基準の緩和」など、さらなる規制緩和を主張し、国に求めてこられております。しかし、基準を緩和すれば、安易な参入を増やし、子どもの安全を守れなくなる懸念がさらに大きくなります。知事の言われる「質の担保」と矛盾するものであり、改めるべきではありませんか。
 以上3点について、明確な答弁を求めます。

答弁 柏福祉部長 

まず、待機児童対策と保育の質の確保についてです。
 3点のお尋ねがございました。
 まず1点目でございますが、姫路市内のわんずまざー保育園では、平成26年度当時、入所定員が不足し、特に保育の受け皿整備が必要な地域にあったため、姫路市や市の子ども。子育て会議からわんずまざー保育園を認定することにより、保護者のニーズにこたえたいという意見がございました。また、県として現地確認を行い、問題がないことを確認いたしますとともに、申請処理も適正でございました。いわゆる認定こども園法では、認定基準を満たせば認定するしくみであることから、認定は適正であったと考えております。
 しかし、今般の不正事案を踏まえまして、認定こども園審議会等で再発防止策の意見をいただき、7月にとりまとめることといたしております。
 次に、2点目でございます。認定こども園についての県条例では、特定認可外保育施設型は調理室を必要とせず、園外からの搬入を可能としております。
 これは、公立保育所とのバランスを考慮するとともに、適正な給食事業者との連携があれば栄養や衛生面の質の確保ができることからでございます。
 また、今回の事案は外部搬入が問題ではなく、園児数にみあう給食が十分に用意されていなかったことに問題がありました。
 さらに県条例では、調理室については基準緩和をいたしておりますが、定員の設定において、3歳児は25人学級以下にし、認定こども園の特長としての幼児教育等の面を強化するなど、県の実情に応じた条例といたしておるところでございます。
 条例を見直すのでなく、ひとつには認可認定手続きの見直し、ふたつには指導監査等の強化、3つには法令遵守等の研修の実施などを中心といたしまして、さらに適正な運営を確保してまいりたいと考えております。
 3点目でございますが、認定こども園の園庭面積の参酌化につきましては、都市部での整備を推進するため、保育所または幼稚園の面積基準を、地域の実情に応じて規定できるように国に要望しているところでございます。今後とも必要な規制緩和を進めまして、地域の実情に応じました整備を推進することで、待機児童の解消をはかり、認定こども園の量と質を確保してまいります

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