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兵庫県都市計画道路審議会  夢前川左岸線

 14日、兵庫県都市計画審議会が、兵庫県農業共済会館(神戸市中央区)で開催された。

 過去に都市計画決定されたものの、長期間にわたって事業着手されていない都市計画道路がこの間一斉に見直しされている。都市計画決定された用地は、3階建てや、鉄筋の建物が建てられないなどの用地制限が加えられる。最近の裁判判例では「事業着手されないまま、長期間にわたって用地に制限を掛けるのは不当」という旨の判例が確立されつつある。こういった裁判判例もあって、兵庫県では一斉に都市計画道路の見直しを進めている。

 以前、紹介した夢前川左岸線は昭和35年に都市計画決定されたものの、事業は途中で中断したままとなっている。人口減少や、夢前川右岸線が事業着手されるなど、社会構造の変化、代替路線の確保・事業化などによって夢前川左岸線の必要性が乏しくなっていることは理解できる。ただ、都市計画決定を変更するにあたって、住民への説明があまりにも不十分です・・。県は「事前に自治会に説明した」と言いますが、法的に義務付けられている住民説明会への出席者はわずか3名です。制限が掛けられていた土地所有者への説明さえもされていません。今日の審議会で「都市計画法第3条では、県の責務として住民への情報提供に努める、とある。八幡校区は約3500世帯ある、しかし住民説明会への参加者がわずか3名では県の責務を果たしたとは言えないのではないか。説明会の周知方法などの改善を求める」旨、意見を述べました。

 写真にある様に、夢前側左岸線は、2車線あり歩道も路肩も整備された立派な道路。しかし、今回の都市計画道路の変更によって、行き止まりから先は事業計画が廃止となります・・。

 

  都市計画道路整備プログラム ←クリック 

 「関係住民への説明会」というのが、事業計画を進める際に義務付けらることがよくある。「自治会長に説明した」「自治会長が説明会はいらないと言った」などとして、住民に全く事業計画の説明会がされない事が多々あり、トラブルの原因ともなっている。行政には「住民説明会」の在り方、周知方法等の丁寧な対応が必要です。

 

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