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姫路市産廃行政は一刻も早く住民の不安を解消せよ!!

 6月10日午後10時ごろ姫路市御国野町御着にある産廃中間処理施設で火災が発生しました。火災の件も含めて、本日5日、住民の皆さん、共産党市議団と揃って姫路市産廃政策室に聞き取り、要望を行いました。

 

 

 

 

 

 

 

  当該事業者は、これまでも産廃中間処理業を運営していましたが、昨年新たに汚泥などの有機系廃棄物の中間処理業の許可を得たところでした。事業者はこれまでも、悪臭、埃、粉塵問題で周辺住民とのトラブルを起こしていましたが、昨年新たに汚泥搬入許可がされて以降、悪臭の苦情が多発しています。近所に住む住民からは「引っ越しも考えているけど土地の評価額が下がっているかもしれない」「悪臭被害などで神経内科に通っている」等々の切実な声が、共産党議員団に寄せられています。

 さらに事業者は屋外に保管してある誰がどう見ても廃棄物にしか見えないものを「廃棄物ではなく有価物だ」(有価物=商品・価値あるもの)と言って、廃棄物処理法の規制を免れています。廃棄物処理法では廃棄物の場合は屋内(屋根の下)での保管を求めていますが、廃棄物ではない有価物の場合は屋内ではなく屋外で保管することができます。当該施設は、廃棄物処理法上、屋根の下で廃棄物を保管する事になっているため廃棄物が雨水に触れる設計になっていません。ところが、当該施設では誰がどう見ても廃棄物であるものを有価物と言っているため、有価物(廃棄物)は雨水にさらされたまま屋外に保管され、雨水に浸食された有価物(廃棄物)の一部は排水路を通じて河川へ流出しています(下写真)

 5日、有価物(廃棄物)に触れどす黒くなった雨水が排水路から河川へ流出しています。

 

 

 

 

 

 

 

 環境省の行政処分の指針では「廃棄物該当性の判断について」以下要約。ア、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。イ、適正な保管や品質管理がなされていること。ウ、製品としての市場が形成され、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。エ、客観的にみて当該取引に経済的合理性があること。有償譲渡の実績があること。オ、アからエの基準に照らし占有者の主張する意思によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。捜査機関とも十分な連携をはかること。とあり、少なくと姫路市職員は有価物から悪臭がしていたことを認めています。姫路市は事業者に対し、アからエの証明を求めていますが、証明がされないまま数年が経過しています。姫路市は住民の不安と健康被害を解消するためにも一刻も早く廃棄物該当性の判断を行うべきです!

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