平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
姫路市でも17日から特別保育へ移行します。
特別保育の対象となる方
以下に該当する方に限定して、保育を行います。
①社会生活を維持する上で必要な業務に従事する必要がある方
②運営の継続が求められている社会福祉施設等で従事する必要がある方
③その他、真にやむを得ない事情がある場合
(例えば、上記1,2には該当しないが、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、保護者の疾病や看護、介護、多児育児等で家庭での保育がどうしても困難な場合など)詳しくは↓
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