平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
「事業所外の陽性者と濃厚接触者し、濃厚接触したことを事業所に報告すると使用者から休業を命じられたけれど賃金が出ない」という相談が寄せられました。
使用者が休業を命じるのは当然ですが、賃金については一部支給の義務があります。
休業を命じる事は当然ですが、労基署に尋ねると、上記の様な場合は一般論として「労基法26条に基づいて休業を命じた使用者が通常賃金の6割を支給しなければならない」との事です。ご活用下さい。
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