平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
兵庫県・市町協調による経営継続支援事業(中小100万円、個人50万円。時短協力した飲食等、100㎡以下の休業要請施設は中小30万円、個人15万円)の申請が始まっています。下記に貼り付けた「よくあるお問い合わせ」が大変参考になりますのでご活用下さい。
例えば下記の「よくあるお問い合わせ」
Q17 週に数回、施設(レンタルスペース)を借りて英会話教室をしています。毎月、予約をして借りているのですが、休業している場合、支援金の支給対象になりますか?
答え 継続的な賃貸借等を行わず、随時、予約をしている場合は、施設を運営する事業者とは言えないため、支援金の支給対象にはなりません。
とありますが、県に問い合わせたところ、テナントはもちろんのこと、市民センターや公民館等でも月単位ではなく継続的に賃貸借等を行い「教室」等を開催している場合は支援金支給の対象になるとの事です(前年4月5月比で売り上げ50%減の場合)。姫路市に問い合わせたところ、市民センター等は6か月分の施設使用許可を認め、6か月分の使用料を前払いで受け取っている場合もあるとのこと。
よくあるお問い合わせ↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/0506yokuarutoiawase.pdf
コメントはまだありません。
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。