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市民センター等で開催している教室も対象に 兵庫県「休業要請事業者経営継続支援金」

 100㎡以下の学習塾等については(英会話教室・音楽教室・着物教室など)4月29日~5月6日までの間、県からの使用停止の協力依頼に応じて休業し、2020年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少している場合、中小法人は30万円、個人事業主は15万円が支給されます。持ち家、専用テナントで開催している教室はもちろんのこと、独占的に一定期間の契約を締結していれば曜日貸し、時間貸しの市民センターや、文化教室などの貸館などで開催している教室も対象となります。一定期間でなく、その都度使用契約を締結している場合は対象外です。

 日本共産党県議団の議会論戦で前進させた制度です。締切は6月30日消印有効です。速やかに申請を!

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