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赤穂市西有年・上郡、産廃処分場建設問題。水利権、漁業権を認めよ!

 26日、JRはりま勝原駅宣伝からスタート。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 午後からは、赤穂市西有年・上郡町で計画されている産廃処分場設置問題で「知恵出し会議」へ出席。

 赤穂市西有年・上郡町で計画されている産廃最終処分場設置計画では、事業者から県へ事前協議書が提出されています。県は、関係自治体にあたる赤穂市、上郡町に対し事前協議書に対する意見を求めています。

 事前協議書には「放流先の状況」という部分があり「通称論毛川~梨ケ原川~安室川~千種川へ流下する」としています。「利水状況」については「農業用水」のみが記載されています。「処理後の水質」については、「千種川での希釈倍率は1600倍以上になり、安室川が千種川に合流する地点においての影響はないものと考える。またこの合流する地点と計画地においては流量情報がないため、今後の生活環境影響調査において影響の有無を予測評価する」と、しています。

 事前協議書を見て私が問題だと思うことは、一つは、事前協議書には記載されていませんが安室川には水道用水供給事業のために安室ダム水道企業団が水利権を取得しているということです。企業団の現在の水利権許可期間は平成27年4月1日から平成37年3月31日までとなっています。企業団への水利権は昭和63年に初めて許可され、10年毎に更新され平成27年で3回目の更新となります。しかし昭和63年以降、水道用水としての取水は一切されていません。河川法逐条解説では水利権について「その目的を達成するのに必要な限度において」「河川の流水は限られた公共の財産であるので、不必要となった分についてまで権利を主張することは許されない」と、あります。しかし、水利権者である企業団は水道用水を取水することを目的に30年間にもわたって権利を主張し、河川管理者である県はその主張を認めて30年間、3回にわたって水利権更新を許可してきました。それにもかかわらず、事前協議書には利水状況について、水道用水供給事業の水利権が記載されていません。事業者からすれば「30年間一切取水しておらず、今後も取水見込みがないために水道用水供給事業の水利権は省いた」ということでしょうが、ただ、県がこの考え方を認めるのであれば、県は平成37年まで認めている企業団の水利権について河川法に基づき直ちに取り消さなければなりません。また、企業団自身が水利権の主張をしないのであれば安室ダム水道用水供給企業団の目的と役割が消滅してしまうわけですからその存在意義も問われることになります。県と、企業団は事前協議書に水道用水水利権の記載を求めるべきです。

 二つ目に、梨ケ原川、安室川ともに漁業権が設定されていますが、漁業権についても事前協議書には記載がありません。兵庫県林地開発許可要綱には「開発によって影響を受けるおそれのある水利、漁業権者の同意」を求めています。非常に強い権利です。影響の有無については、事業者の記載にもある様に「千種川での希釈倍率は1600倍以上になり、安室川が千種川に合流する地点においての影響はないものと考える。またこの合流する地点と計画地においては流量情報がないため、今後の生活環境影響調査において影響の有無を予測評価する」と、しています。影響の有無は今後調査するとしても、事実として安室川には上記で記述した水道用水の水利権があり、梨ケ原川~安室川には漁業権が設定されています。県はそれぞれの水利権・漁業権について記載を命じるべきです。

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