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時短要請制度についてお困りごとはありませんか?姫路市内飲食店訪問

 15日、太田清之11区国政対策委員長と、県HPに掲載されている「兵庫県感染拡大防止協力金に関するQ&A」、店頭に貼り付け義務のある「営業時間の変更について(例文)」「感染拡大防止ポスター」(←クリック)の3点セットを持って、姫路市魚町・塩町・西二階町商店街などを「時短要請についてお困りごとはありませんか?」と、十分な感染対策行いながら飲食店を訪問。

 思わず「えっ!?」と声を挙げてしまうほど制度の周知がされていないことに驚きました。「時短要請は原則14日からですが周知期間として18日0時までに時短すれば協力金支給対象となります」等、制度について詳しく説明させて頂きました。「うちの規模の店舗だと協力金が出て収支とんとん。コロナによる減収は1年近く続いているのでトータルでは大赤字。さらなる支援をお願いしたい」「第2弾、3弾の持続化給付金が必要」。中には「兵庫県感染拡大防止協力金に関するQ&A」の事例にあるように、「飲食店営業許可を得て20時以降に酒類販売店で立ち飲み営業をしていたが、緊急事態宣言に基づく時短要請以前から立ち飲み営業は中止している」との相談が寄せられました。Q&A事例の掛け合わせの様な事例ですが、「協力金対象になる可能性があります。詳しくは県当局へお問い合わせください」と連絡先をお伝えしました。

 「知らなかったありがとう」「こういう時共産党は本当に頼りになるね」等々、大変喜んで頂きました。引き続き県民の皆様のお役に立てるよう頑張ります!

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