平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
22日の兵庫県知事記者会見で、兵庫県感染拡大防止時短協力金の支給対象要件について変更がありました。
改正前→ 原則1月14日から、特段の事情ある場合は1月18日から2月7日まで継続して時短営業していること(定休日除く)
改正後→ 協力開始日から2月7日まで継続して時短要請に応じれば時短営業した日数に応じて協力金を支給(定休日除く)
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