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兵庫県労働委員会委員の任命は、ジェンダー平等と多様性=ダイバシティ・インクルージョン=の視点を

  10日、予算特別委員会産業労働部審査で労働委員会委員の任命は、ジェンダー平等と多様性=ダイバシティ・インクルージョン=の視点を求めて質問を行いました。

 兵庫県労働委員会は公益委員、労働者委員、経営者委員のそれぞれ定数7名、併せて21名で構成されていますが、記録の残っている平成5年以降、約30年間にもわたって経営者委員、労働者委員は全て男性委員が占めています。

 労働委員会と同じく行政からの独立機関である兵庫県教育委員会の委員選考規則には「性の偏りがないように」と、あります。兵庫県の審議会審議員の選考要綱にも「女性の比率を高めるように」と、あります。また、今議会に提案されている「男女いきいきプラン案」の中でも、「女性管理職の比率を高める」ことなどが、兵庫県の目標として掲げられています。

 労働委員会の委員の任命は、知事が労働組合、経営者団体に対し委員の推薦を公告し、それに応じて労働組合、経営者団体が委員を推薦し、知事が任命するということになっています。予算特別委員会で「広告の際、推薦者団体に対し女性比率を高める事を求めるなど県が主体的役割を果たすよう」繰り返し求めましたが、産業労働部の答弁は「推薦者の主体性に任せる」旨の答弁に終始しました。県のジェンダー平等に対する姿勢が厳しく問われます。

 さらに、労働委員については1989年の連合結成以来、定数7名の委員すべてを連合系労組独占状態にあります。労働委員会への仲介・あっせん内容の多くが、所属組合の違いや、労組を嫌う経営者側からの団体交渉拒否、組合潰しなどの支配介入、組合加入による待遇差別などです。残念ながら、企業内には未だ、会社の意に沿わない労組・労働者に対し、違いや、多様性を認めない支配的な風潮が根強く残っています。

 連合と非連合の組合員数比率はおよそ7対3の比率です。過去の裁判判決では任命基準として「組合員数の比率」「推薦された者の公職歴」などが主な論点となりましたが、組合員数と公職歴は一対の関係となっています。例えば、公職の労働組合枠をおおよそ1枠となっている場合が多く、その結果、多数派労組から選出されるという関係にあります。判決は平成19年に出されましたが当時は「多様性」「違いを認め合う」「ダイバシティ・インクルージョン」という社会的到達はありませんでした。

 労働委員の定数は7名です。組合員数の比率からしても連合系労組独占はあまりにも偏りがあります。企業内に根強く残る多様性や違いを認めない風潮を排除していくためにも労働委員会の委員の任命こそ労働組合の方針の違いを認め合い、多様性を大切にする、ダイバシティ・インクルージョンという世界の大きな潮流に沿った任命が県には求められています。

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