平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
上郡、赤穂市に跨る産廃最終処分場建設計画について②
①では千種川での1600倍希釈倍率についてご報告しました。②ではそれ以外の質問と答弁要旨をまとめました。議事録とちがい私なりにまとめたものなのでご了承下さい。詳しくは動画をご覧ください
(1)水源地への放流水の混流について
図にある様に(住民からの提供資料)、安室川流域周辺には川向水源地(光都に水道水配水)と、与井水源地(上郡町人口の45%に水道水配水)があり、それぞれ地下8メートルから千種川の伏流水を取水しています。国土地理院に掲載されている海抜を見るとそれぞれの水源地は安室川の海抜より低く、このあたり一帯は千種川の氾濫原であったことも上郡町史の地質図に記載があり、地下水などで安室川と千種川が通じている可能性があります。また、それぞれの水源地の上流にある上郡駅付近で工事を行った際に、地下水が千種川方向に流出していることを住民の方が目撃されています。この様な状況から、川向水源地や与井水源地に地下水を通じて産廃からの放流水が混流するのではないか?との不安が住民の中で広がっています。県当局は「事前協議書にある環境調査区域は事業者が決定した」「水源地への影響については調査していない」旨、の答弁でした。
(2)林地開発要綱の同意条項について
当該計画地は1ha以上の林地開発を伴う計画ですが、未だ林地開発手続きについてはされていませんので全て一般論として質問しました。事前協議書には放流先への影響として農業用水利の記載しかありません。入江「梨ケ原川と安室川には他に水利権はないか?」県当局「安室川には安室ダム水道企業団の水道用水利権と、梨ケ原川、安室川には漁業権が設定されている」。入江「林地開発要綱では環境に影響を及ぼす恐れのある水利権者に対しては同意を求めることになっているがそれでいいか?」県当局「同意を求めることになっている」。産廃の条例などでは、合意形成への努力として説明会などを事業者に義務づけていますが同意までは求めていません。しかし林地開発要綱では影響を及ぼす恐れのある水利権者に同意を求めていることを確認しました。
(3)環境アセス条例の適用について
県は環境アセス条例を4月から改正し施工します。入江「アセス条例は、西有年産廃処分場も対象になるか?また、アセス条例では環境調査区域の決定について住民が事業者と県に対し2回意見を言う機会があり、住民の意見を聞いたうえで知事が調査区域を決定するという流れになっている。西有年計画でも環境調査区域の決定について住民が意見を言えるか?」県当局「西有年産廃計画はアセスの対象になる。一定程度事業が進捗していると県が確認した場合は準備書から手続きを始める」との答弁でした。図参照。
アセスの対象となることは評価できるのですか、準備書からの手続きということになると環境調査区域の決定に住民が意見をいう事ができず、事業者が決定した現行の環境調査区域内でアセス調査が行うということになってしまいます。しかし、この度の質疑で明らかになったことは、1600倍希釈問題、水源地への放流水混流の不安、水利権の記載漏れ等々、環境調査区域の決定に住民が参加できなかったことに大きな問題があったのではないでしょうか?アセス条例でも環境調査区域の決定に住民の意見が反映されないようであれば住民の不安は解消されません。
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