ブログ

兵庫県営住宅について「申請者から、持続化給付金は一時的な収入であるとの申請があった場合は家賃算定に含まない」との答弁を県当局から引き出すことができました。

兵庫県営住宅について「申請者から、持続化給付金は一時的な収入であるとの申請があった場合は家賃算定に含まない」との答弁を県当局から引き出すことができました。
 日本共産党の山添拓参議院議員が国会答弁引き出し、それを神戸市東灘区選出のきた結県議が見つけ出し、きだ県議からアドバイス受けて建設常任委員会所属の私が当局に求めて答弁引き出しました。
 持続化給付金を受給し、県営住宅に入居されている方に是非お知らせください。
 尚、国会答弁は「公営住宅の事業主体の判断により」となっていますので、市営住宅、町営住宅については市・町それぞれの判断が必要です。
以下当局の回答全文。
去るる6月16日開催の建設常任委員会での質疑に対する対応をご報告いたします。
同日、入江委員におかれては、「国の持続化給付金については、一時的な収入として扱い、県営住宅の
家賃算定に含まないようにすべき」とご発言され、当職は「検討します」と答弁いたしました。
検討の結果、
①持続化給付金は家賃算定から除外しないのが原則であるが、これまで、同給付金が一時的な
収入であるとの申告があった場合、本県でもその取り扱いを認めてきたこと
②上記①の取り扱いは、4月22日の政府答弁と合致していること
(※添付「国会質疑(持続化給付金の取扱)3ページ」)
このため、これまでの本県の取り扱いを変更する必要はなく、本年度も、申請者からの申告に
基づいて持続化給付金の取り扱いを判断することとしました。
しかしながら、入江委員の委員会でのご発言も踏まえ、入居者等への周知は必要ですので、
申請者から、持続化給付金は一時的な収入であるとの申請があった場合は家賃算定に含まない
ことが可能である旨、県住の各指定管理者へ通知(7/13)したほか、今後、県住全戸配布の
「県住だより」にも掲載します。
何卒ご了解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

トラックバック

コメントはまだありません

コメントはまだありません。

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。