平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
姫路市も加盟する日本水道協会が「水道水源地域に産廃処分場等の新設許可をしない」ように求める要望書を、環境省、国土交通省、環境省に提出していることが11日の委員会質疑で明らかになりました。
要望書には「産廃廃棄物による水質汚染事故・・・・・、さらには水道水質基準がありながら規制対象外の物質の流入など多大な影響を被っている状況にあります」と書かれています。
地方自治体の目的・役割は、「住民福祉の増進」と地方自治法には書かれています。自治体独自で条例を制定し、国の法律に上積みをして「住民福祉の増進」をする。これが自治体本来の役割です。
他都市では、水源地保護条例を自治体独自で制定し、水源地に産廃処分場などの新規建設を認めない条例を制定している自治体もあります。姫路市も産廃処分場の影響で水源地が汚染されるという認識をもっているのであれば条例を制定し水源地を守るべきです。
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