平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
廃棄物処理法にある7条3項4号ホには「その業務に関し不正又は不正実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当な理由があるもの」を欠格要件該当者とみなし、産廃処理業などの許可を認めてはいけない者としています。また、このような欠格要件に該当している者が、許可申請者を実質的に支配している場合は黒幕規定によって許可をしてはいけないという事になっています。
私たち日本共産党市議団は、成臨興業㈱及び前代表が「行政処分の指針」に照らせば欠格要件に当然に該当していると考えています。両者が夢前興産の黒幕になっていないか徹底した調査が姫路市には求められています。少なくとも市長は議会で両者の関係について「徹底的に調査する」と答弁しています。添付している裁判判例解説では、「おそれ条項」の該当性の判断については「市長の裁量が極めて広い」と解しています。市長には既に失墜した姫路市産廃行政の信頼を取り戻すための判断が求められています。
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