平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
先月、兵庫県治山課は、夢前町で産廃処分場建設計画を進めている夢前興産㈱「以下、事業者」に対し、事業者が県に提出している水利権者・漁業権者・共有土地名義者との同意書類一式に疑義があるとして、事業者に同意書類の根拠を示すよう求めていました。それに対し事業者は、8月29日に根拠を示す報告書を県に提出しましたが、提出された報告書の要旨は「影響を受ける水利権者は存在しない」「共有名義の土地は自治会長の同意を得ている」というもので、同意書の根拠を全く示していません。これに対し県は、10月15日までに同意書の根拠を示すよう補正指導を事業者に求めている事が今日の県への聞き取りで明らかになりました。
事業者は、影響を受けると見込まれる水利権者として2つの自治会名を挙げて同意書類を県に提出しています。しかし、2つの自治会は水利権を得ておらず、兵庫県河川課に正式に登録されている水利権者は「穴渕井堰水利組合」です。2つの自治会は「穴渕井堰水利組合」の構成団体であって、水利権を得ているわけではありません。あくまでも水利権者は「穴渕井堰水利組合」です。従って、「穴渕井堰水利組合」との同意がなければ同意を得たという事にはなりません。また、事業者は今になって「影響を受ける水利権者は存在しない」などと言っているようですが、影響を受けると見込まれる水利の範囲として2つの自治会名を挙げたのは事業者自身です。そのような詭弁は今さら通用しません。
また計画地内には、5名共有名義の土地があり、登記簿上も5名の名が記されています。事業者は「土地所有者が既に亡くなっているため自治会長の同意を得た」という旨を、県に報告している様ですが、そんな理屈は通りません。土地所有者が亡くなっているのであれば、その土地の承継人との同意を得たという同意書が当然必要です。
地元では反対運動が大きく広がり、同意を得ることは事実上不可能です。県は、同意書等の提出を求める根拠となっている「要綱」の徹底履行を引き続き事業者に指導すべきです。
兵庫県・森林法による開発許可事務取り扱い要綱 提出書類一式
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