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赤穂市高野産廃処分場建設計画、事業者が違法行為、計画地で許可なく工事

  • 杉本ちさと県議ブログより

  • 赤穂市高野地区に、民間事業者が安定型産廃処分場を建設する計画が、ほとんどの市民が知らないなかで進められていたことが大問題となり、赤穂市議会や市民から怒りの声があがっています。 11月13日、杉本ちさと県議と小林とくじ赤穂市議、川本孝明赤穂市議の西播磨県民局土木事務所でのききとり調査で、事業者がすでに違法行為を犯していることがわかりました。 下の写真は、地元の新聞、赤穂民報の11月5日に掲載された事業者ツボタクリーンが安定型産廃最終処分場の設置を計画している予定地です。 ブルドーザーを入れて工事が行われていることが写真で明らかです。 この事業計画地は砂防指定地であり、砂防法で砂防指定地内で土地の掘削や盛土、切土など様々な行為が制限されており、知事の許可を受けることが必要になっています。 ところが、事業者は許可を受けることなく、事業計画の申請もせずに、工事を行っていたのです。 縦覧書類では申請中となっていますが、申請さえもしていませんでした。 砂防法に違反して無断で工事を行い、縦覧書類には事実と異なる虚偽の書類を出すなど、見過ごすことができない重大な問題が明らかになりました。 土木事務所の三木管理課長は、違法行為ですとはっきりと私たちに言明しました。 このような事業者に産廃処分場の設置を許していいのか、市民が不安に思うのは当然です。 安定型産廃処分場は、廃プラ、ゴム屑、金属くず、ガラス陶磁器くず、ガレキなど安定5品目を扱いますが、そもそも廃棄物に有害物質が混入し、それを分別すること自体ができないと政府も認めています。 全国各地で産廃処分場から有害な汚染水が流れだしたり、火災が発生したり、硫化水素が発生して死亡するなどの事例もあり、地域住民との紛争が絶えず、裁判でも争われています。また、悪質な事業者の不法投棄が後をたちません。 日本弁護士連合会は、法規制がされないなかで、これ以上の安定型産廃処分場の建設を認めてはいけないと、政府に意見書を提出しています。 計画地のすぐ近くには赤穂市民と相生市民、家島の住民の飲み水となる取水口があります。 市民の飲み水への影響が懸念されています。計画地内には5メートル四角の貯水池がつくられ、排水が溜まるように配管もされており、そこには鹿の白骨死体が浮いている写真も住民から寄せられています。11月17日、県議会農政環境常任委員会で杉本ちさと県議は、赤穂市高野地区の産廃処分場建設について質問し、事業者が違法行為をすでに犯している事実などを紹介し、県の対応をききました。県は、赤穂市が事業計画に「問題ない」とする意見書をこれまで県に提出してますが、それを撤回するのかどうか、それは赤穂市にボールは投げられていると答弁しました。 住民団体が赤穂市に「反対」の陳情を出しています。 問題ありのこの事業計画を、市民の合意もなくすすめることは認められません。

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