平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
27日、神戸地裁へ。阪神淡路大震災から20年、神戸市は震災で住居を失った被災者に対し訴訟を起こしてまで借り上げ復興住宅からの追い出しを行おうとしています。原告 神戸市、被告 被災者という信じられない構図となっています。
公営住宅法32条1項では「公営住宅の明け渡しを求めることができる」とありますが、同法25条2項では「明け渡し日を入居時に事前通知しなければばらない」とあります。被告である被災者には25条2項の事前通知はされていません。神戸市は25条2項が履行されていなくとも32条をもって明け渡しを求める事ができるという乱暴な姿勢で被災者追い出し訴訟を提起しています。
裁判閉会後に報告集会。弁護団からは「32条と25条の関係が表面的な争点になっているが、世界人権宣言、社会権規約などで居住継続の法的保証が挙げられている。日本は批准しているので国内で効力があるのは当然。保険医協会などからも高齢者の強制転居は生存権を脅かすなどの指摘がされている」との報告。被告である被災者からは「なぜ訴えられているのか、なぜ出て行かなくてはいけないのか全くわからない」との発言。
神戸市に続き、県営借上げ住宅からの被災者追い出しも始まろうとしています。この裁判結果は後に続く被災者にも大きな影響を与えるものであり必ず勝利しなくてはなりません。皆さんのご支援よろしくお願いします。
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