ブログ

兵庫県病院局は、日々雇用職員の労災申請中「雇い止め」を撤回せよ!

  自治体職員の任用形態は地方公務員法によって様々に定められている。これまでも非正規職員である臨時職員や非常勤嘱託職員の処遇改善を求めて議会で質疑を行ってきました。自治体職場において臨時職員等を配置できる業務はあくまでも臨時的(1年以内)・補助的業務に限定されています。しかしこの間、多くの自治体で正規職員を大量に減らし、その代替として恒常的・本格的業務に臨時・非常勤職員が配置されています。

 例えば姫路市立幼稚園では、文字通り恒常的・本格的業務であるクラス担任まで臨時職員を充てています。正規職員と同一業務に従事しているにも関わらず賃金格差は歴然とあります。また、夏休み等で出勤日数が少ない場合には、月額賃金が生活保護水準以下になる場合もあります。子ども達の教育にあたる教員が日々の生活に困窮し、文化的な生活もできないような生活実態であればいい教育はできません。自治体非正規職員の処遇改善は喫緊の課題です。

 17日、日々雇用職員の雇い止め問題で、相談者、西播地域ユニオン労組の皆さん、弁護士も含めて対策会議。

 

 昨年、県立姫路循環器病センターで非正規で働く女性から相談が寄せられました。「段ボール箱いっぱいに詰まった医療系廃棄物を持ち上げた際にぎっくり腰になった。当日、翌日と業務を続けたけれど、これ以上は無理。県立病院に事情を話したけれど労災申請の手続きをしてくれない」という主旨の相談でした。雇用契約書を確認すると「契約期間は1日。日々雇用契約。契約最長期間は1年、必要がある場合は契約終了時に更新する場合がある、その場合でも最長5年」旨、書かれてあります。自治体職場で「日々雇用」という雇用形態を聞いたのは初めてだったので調べて見ると人事院が規則によって制定しているものでした。ただ、人事院は「実態にあっていない。雇用が不安定」など、外部からの指摘を受け平成22年に規則を変更し日々雇用という任用形態を廃止しています。先日行われた政務調査会で確認したところ県立病院では全職員約6000人の内、約370人が日々雇用職員とのことでした。女性が従事している業務は、明日あるかないかわからないような業務ではなく、看護補助という恒常的な業務です。人事院が指摘した「実態に合わず、雇用の不安定」そのものです。県病院局は日々雇用という雇用形態を直ちに廃止し、安定した雇用へと転換すべきです!

 その後、女性は西播地域ユニオン労組(西播労連)に加盟し、団体交渉を通じて県病院局に労災申請を行わせ、昨年12月末に労基署より労働災害が認められました。ただ、許せないのは、県病院局は労災申請中にも関わらず「雇用契約期間1年を迎えるのでこれ以上の更新はしない」と、雇い止めを通告しています。労基法では「解雇制限期間」というのがあって、労災申請中の解雇を禁じています。ただ、期間の定めのある契約の場合は「契約期間が満了すれば雇い止めであって、解雇ではない」、よって「解雇制限期間」は適用しないとしています。しかし、裁判所の判例法理では、期間の定めのある契約の場合であっても「社会通念上正義に反する」雇い止めは認めておらず、雇用を継続しなければならないとしています。自治体に対しても同様の判決が出されています。県病院局は、労災申請中に雇い止めを通告するという「正義に反する」行為は撤回し、直ちに女性を職場に復帰させるべきです!

トラックバック

コメントはまだありません

コメントはまだありません。

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。