平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
7日、兵庫県は、県行政と密接な関連のある公社等における労働契約法改正に伴う対応について(通知)を発令しました。
労働契約法改正によって、契約社員など有期契約労働者が平成25年4月1日から5年を超えて繰り返し更新した場合には、平成30年4月1日以降、労働者からの申し込みによって無期労働契約に転換することが義務付けられました。しかし、多くの労働者がこの制度を知らず、法でも周知義務は明記されていません。この度の県通知では、県の各部局総務担当課長宛に所管団体に対して法改正の内容を周知することを求めています。
この度の県通知は、10月の決算特別委員会で「県外郭団体では、約1000人の有期労働者に無期転換申込権が発生している。労働者への周知徹底と、速やかな無期転換を求める」と、日本共産党県議団が求めて実現したものです。
無期雇用転換申し込権の周知 ← クリック
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