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夢前 産廃問題 姫路市議会~「説明会開催求める」請願書・審議未了~

3月議会に夢前町下流域16自治会から議長あてに提出されていた、

「住民説明会開催を要望している地域に対しては住民説明会開催を業者に指導すること」

という、請願書が昨日の経済企業常任委員会で「審議未了」という判断がされました。

「審議未了」とは、提出された請願書に対してはこれ以上審議はしない、審議の打ち切りを意味します。

審議未了に賛成した議員は「3月議会に説明会開催を求める請願書が提出されたが、すでに現地では反対運動が始まっており、

すでに請願趣旨である説明会開催を審議する時期ではない」という内容。

しかし処分場計画に反対している皆さんは「何も知らされていない」事について大きな不安と憤りを抱いています。

住民説明会を開催し住民の不安を取り除く対策と努力が姫路市と業者には求められています。

説明会を開催することが、現地の混乱と住民の皆さんの不安をを解消するための第1歩ではないでしょうか。

日本共産党は請願書を採択し、住民説明会を開催するよう業者に指導するべきだと主張しましたが残念ながら

多数決の結果、審議未了となってしまいました。

請願書に対する各会派の態度
審議未了に対して
日本共産党 反対
創夢会 賛成
市民クラブ・民主党 賛成 
公明党 賛成
さわやか市民連合 賛成
清風会 賛成

夢前町 産業廃棄物処分場について 本会議質問動画

2012年6月11日 本会議質問動画

① 

夢前産廃問題議会質問 ~市長一切答弁なし・・・~

今日の本会議で夢前産廃問題を取り上げました。

残念ながら市長からの答弁は一切ありませんでした。

2月には、16自治会から「住民説明会の開催を業者に指導すること」という要望書、

6月には10247筆の「建設反対署名」が

それぞれ市長宛てに提出されましたが、

いずれも市長は対応せず住民の皆さんの声を聞いていません。

今日の議会でも産廃問題については一切答弁に立ちませんでした。

市長は安全、安心の街づくりを常日ごろから公言しているにも関わらず住民の不安に対して正面から向き合おうとしません。

今日の私の質問で明らかになったこと

①住民説明会(岡、中島、杉の内)を行った業者(成臨興業)と、

これから申請が出されるであろう業者(夢前興産)が法人名が変わっていた場合には、

3自治会についてはもう一度住民説明会を開催するのが原則。

と市が答弁。

県の林地開発の手続きでは住民説明会は成臨興業名で行われ、申請時は夢前興産という別法人名で申請がされています。

②成臨興業は23年9月に自社が運営する宮ヶ谷最終処分場に安定5品目以外の廃棄物を受け入れ、行政から撤去指導を受けており、

その量は10トンダンプ10台分でした。

これだけ大量の埋め立て禁止品目が搬入されながら自社が行う展開検査で全く気付かず(本来あり得ない・・・)

周辺住民からの「悪臭がする」という苦情で行政が立ち入り検査に入り確認されました。

もし、住民からの通報がなくそのまま埋め立てられていれば「メタンガス等の発生が合理的に予想される」と市が答弁。

行政からは「管理能力の不備」を議会答弁で指摘されました。

さらに23年9月に10トンダンプ10台分もの搬入不可品目を受け入れ、行政から撤去命令を受けながら、

24年2月に荒神山自治会で開催された住民説明会の場では「これまで搬入不可となった事例はない」「悪臭などの苦情もない」

と全く虚偽の説明をしていました。

③岡、置本浄水場に仮に有害物質が混入されると下図にあるように広範囲の住民にその影響が広がります。

(岡浄水場の配水範囲は黄色、菅生谷まで配水され配水世帯は約4000世帯。

置本浄水場の配水範囲は緑色、配水世帯は約500世帯)

明石市では産廃処分場から7~9キロ下流の浄水場で発ガン性物質のトリハロメタンが

管理目標寸前まで上昇している。ちなみに処分場計画地から置本浄水場までの距離は6~7キロ。

下図は岡浄水場周辺の拡大図。(時間の関係で下図は議会で

用いることが出来ませんでした・・)

処分場計画地から岡浄水場までの距離は約550m。

岡浄水場は計画地から若干上流に位置するため標高は処分場周辺が82m、浄水場は86mです。

ただ岡浄水場は地下5mから取水しているため標高が計画地と取水口では逆転してしまいます。

岡、置本浄水場に有害物質が流入するとその被害は計りしれません。

 

④さらに今日の本会議質問で明らかになったことは、行政側が過去の事故事例や裁判所の判決を全く考慮せず、

法の枠内(安定5品目以外の有害物質は処分場に混入される事はない)での認識、立場にしか立っていないことです。

裁判所の判例では

①5品目以外の有害物質が混入される事は合理的に予想される

②混入された有害物が雨水などを通じて処分場外へ漏出する。①②はほぼ判例として確立しています。

行政が現実に起こっている事故事例、裁判判例などに目を閉ざし、法の枠内だけの対応では

住民不安を解消されることはありません。行政は住民目線に立ち、住民目線での不安に対応すべきです。

これから行われるであろう3自治会の説明会で、業者側は上記にあるような住民が抱えている不安を解消すること。

下流域住民に対し、誠意ある住民説明会を開催し住民の不安を取り除くこと。住民の不安が取り除かれない限り、

建設計画を認めるわけにはいきません。引き続き住民の皆さんと共に運動を広げていきたい。

議会の動画は近じかアップします。

 

夢前の未来を考える住民集会 ~産廃建設反対住民集会~

産廃計画地を目の前に夢前川河川敷で産廃反対住民集会が開催されました。主催者発表で600人が参加。

14時からの集会を前に、13時からは荒神山、豊岡自治会を起点に会場までを2ルートでデモ行進。

子どもから高齢者までそれぞれが思い思いのプラカード、筵旗、幟端を手に「産廃いらん」「夢前川を守れ」

などシュプレヒコールを上げながらの大行進。

集会では「夢前町の自然を守る会」の会長さん、校区代表、若手有志などが、

「何も知らされていない中、こんな巨大処分場を到底認める訳にはいかない」

「子や孫たちに美しい夢前を引き継ぎたい」

「産廃反対一致点で全町民が団結し計画中止まで力を合わせてがんばろう」

などそれぞれの思いを訴えました。

明日の議会では町民の皆さんの抱えている不安、何も知らされていないという理不尽な怒りなど

住民の皆さんの思いを市長にぶつけたい。

 

友人からの紹介文献。~自信のあるなし~

「悔しい、何とかしたい」と思ったあなたに贈りたい。素敵な言葉。

自信のあるなし

宮本百合子

 私たちのまわりでは、よく、自信があるとか、自信がないとかいう表現がされる。
自信というものに即してみれば、そもそも自信というものは私たちの生活の実際に、どういう関係を持っているのだろう。でも自信がなくて、といわれる時、それはいつもある一つのことをやって必ずそれが成就すると自分に向っていいきれない場合である。成就するといいきれないから、踏み出せない。そういうときの表現である。けれども、一体自信というものは、そのように好結果の見とおしに対してだけいわれる筈のものだろうか。成功し得る自信というしか、人間の自信ははたしてあり得ないものだろうか。
 私はむしろ、行為の動機に対してこそ自信のある、なしとはいえるのだと思う。あることに動こうとする自分の本心が、人間としてやむにやまれない力におされてのことだという自信があってこそ、結果の成功、不成功にかかわりなく、精一杯のところでやって見る勇気を持ち得るのだと思う。その上で成功すれば成功への過程への自信を、失敗すれば再び失敗はしないという自信を身につけつつ、人間としての豊かさを増してゆけるのだと思う。行為の動機の誠実さに自分の心のよりどころを置くのでなくて、どうして人生の日々に新しい一歩を踏んでゆかなければならない青春に自信というものがあり得よう。  一部抜粋
 
宮本百合子。作家。
戦前、政党としては唯一侵略戦争に反対し日本共産党の活動が非合法化にあった時代の活動家。
 

本会議質問 6月11日(月)午前10時 夢前産廃問題を取り上げます

本日、議会運営委員会があり、私の正式な質問日程が決まりました。

日時 6月11日(月)午前10時スタート。議会への傍聴お待ちしています。姫路winkでも生放送しています。ご覧下さい。

質問内容は以下の通りです。

①夢前町産業廃棄物処分場建設計画について

(1)要綱手続き・住民説明会について

・「3自治会で問題ない」という当局の判断が現地に混乱をもたらしているのではないか

・意見書が提出できる住民説明会開催の指導を

・事前協議で生活環境の保全に十分な配慮がされたと判断した具体的な協議内容・協議項目、業者への助言・指導

(2)安定型処分場に対する当局の認識について

・処分場に安定型5品目以外の廃棄物、水道水の清浄を損なう恐れのある有害物質が搬入され、埋め立てられることが合理的に予想されるか

・処分場に埋め立てられた有害物質が処分場外へ漏出することが合理的に予想されるか

・処分場から漏出した有害物質が水道の蛇口まで到達することが合理的に予想されるか

(3)水道水への影響について

・岡浄水場・置本浄水場の日量配水量、配水世帯数、配水地域

・水道水への影響は

(4)宮が谷最終処分場について

・廃掃法など法令・条例・要綱に係る行政指導を行った経過、内容、業者の対応

②水道水源保護条例の制定で、住民の命と暮らし・美しい夢前川を守れ

(1)水道水源保護条例の制定を

 

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