月別アーカイブ:2014年2月

平成26年第1回姫路市議会 代表質問

21日、平成26年第1回姫路市議会定例会が開催され新年度予算案が上程されました。今回、私は、日本共産党姫路市議団が、これまで公約として掲げてきたた「大企業優遇・大型開発優先の市政から、福祉・くらし・教育が優先される市政への転換」を求めて代表質問を行います。産廃問題では、悪質な違法行為に対する姫路市の対応を明らかにし、市民の産廃行政への信頼を取り戻すため、姫路市産廃行政の見直しと改善を求めます。代表質問なので、これまでの質問とは違って折り返しの質問は2回までに制限されています。日本共産党市議団が太い柱で掲げた公約を新年度予算に反映されるよう当局に求めます。私の質問日時は3月4日(火)午後1時頃からの予定です。インターネットやウインクでも生中継されますのでご覧下さい。

質問要旨

 

絶滅危惧種工事で激減 南あわじ市

22日付神戸新聞夕刊(青字部分をクリックして下さい)。 兵庫県版レッドデータブックのAランクに指定されている絶滅危惧種の野生動物がしゅんせつ工事で激減している事がわかりました。 姫路市夢前町で進められている産業廃棄物最終処分場計画地周辺にも、兵庫県版レッドデータブックに指定されている動植物が多種にわたり生息し、昨年は国の史跡天然記念物に指定されているオオサンショウウオの生息も確認されました。貴重な動植物が多種にわたり生息し、市民3万世帯の貴重な水道水源にもなっている夢前川を産廃排水で汚すわけにはいきません。

赤穂市産廃建設計画事業者も浄化槽法違反 赤穂で広がる一点共闘

赤穂市で産廃建設計画を進めている事業者が、浄化槽法に違反し適切に排泄物を処理していなかった事が日本共産党赤穂市議団と杉本ちさと県議の調査で明らかになりました。地元では「こんな事業者の産廃建設計画信用できない」の声が広がっています。

日本共産党赤穂市委員会が発行する民主赤穂をクリッックしてご覧下さい

また、赤穂市では思想・信条・立場の違いを超えた「産廃反対での一点共闘」が広がっています。

「産廃反対」陳情団体が統一戦線(地域新聞・赤穂民報より)

 
産廃最終処分場計画反対へ連携を合意した意見交換会
産廃最終処分場計画反対へ連携を合意した意見交換会
 

 赤穂市西部地区で進められようとしている産廃最終処分場の設置計画について、市議会へ「反対」を陳情した団体の意見交換会が20日、市役所であり、統一反対運動を行っていくための組織設立を合意した。
 「オール赤穂で取り組みたい」との永安弘議長の呼び掛けで開かれ、14団体25人が出席。議会の各会派代表者、長岡壮壽県議も同席した。「ばらばらで活動するよりも一丸になった方がよい」「赤穂に産廃はいらない、の一点でまとまれる」など、団体の壁を越えて連携する方向で一致。新組織の核となる正副会長を選出した。
 新たな組織は、陳情団体に限らず、「計画反対」の意思を持つ個人、団体を受け入れる見通し。3月19日(水)に意見交換会をもう一度開き、組織名称、規約、体制などを決定する。正副会長は次のとおり。敬称略。
 ▽会長=木村音彦(赤穂市自治会連合会)
 ▽副会長=川西康行(赤穂の環境を守る会)冨原利行(赤穂食品衛生協会)山崎尚彦(赤穂市PTA連合会)田淵新太良(赤穂旅館組合)西川英也(赤穂観光協会)

夢前産廃最終処分場について住民集会・3月2日(日)

家に帰るとポストに郵送でビラが入っていました。文面からして姫路市会議員全員に郵送されたものと思われます。前回の集会は夢前公民館大ホールが立ち見が出るほどの900人規模の集会となりました。今回もそれを上回る規模の集会になる様子です。日時・3月2日(日)午後5時30分開場 6時30分開演、場所・夢前公民館大ホール。 皆さんこぞって参加しましょう。

 

 

成臨興業㈱宮ヶ谷最終処分場 浄化槽設置届け出違反

14日、不法投棄など廃棄物処理法違反が相次いでいる成臨興業㈱宮ヶ谷最終処分場で、今度は処分場管理事務所トイレに設置されている浄化槽設置届け、定期検査をしていないなど浄化槽法違反が明らかになりました。現地確認・聞き取り調査をした姫路市職員の説明によると「平成12年ごろから浄化槽を設置していたという事だが届け出はされていない。定期検査記録もないので浄化槽に排泄された汚物がどのように処理されているのか正確には不明。浄化槽から、外部の側溝に向け配管が設置されていたが目視で確認する限りでは外部に排出した形跡なない」という事です。浄化槽法に基ずく設置届けが提出されていない事も重大な違法行為ですが、浄化槽に排泄された汚物がどのように処理されているかの徹底した調査が必要です。

夢前町内で産廃不法投棄発覚

夢前町内で産業廃棄物の不法投棄が行われている事が明らかになりました。
産廃処理業の許可を受けていない解体事業者が、自社の事業で発生した建築廃材を夢前町内の自社所有地に不法投棄していたという事です。

姫路市の説明によると、平成24年4月に不法投棄が明らかになり、姫路市は解体事業者に対し文章で撤去するよう行政指導を行いました。解体事業者は指導に従うことなく不法投棄した廃棄物を放置したままだったので同年11月に再指導。しかし、解体事業者は再指導にも従う事なく現在も放置されたままだという事です。
私が「姫路市で手に負えないのなら警察への通報・告発はしたのか」と姫路市に問うと「通報したのかどうか確認します」との対応・・。警察へ通報したのかどうかも確認しないと解らない・・。刑法では「官吏公吏(公務員)は違法行為が思慮される時は刑事告発しなければならない」と明確に定めています。
また、環境局長は、私に対する議会答弁で「指導に従えば行政命令は出さない」と答弁していますが、今回の事案については明らかに指導に従っていません。

姫路市がこのような産廃行政を続けるなら、住民の産廃事業者、産廃行政への不信は増大するばかりですし、真面目に産廃事業をしておられる事業者の方にとっても迷惑なことです。姫路市産廃行政の改善が求められます。

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