平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
「事業所外の陽性者と濃厚接触者し、濃厚接触したことを事業所に報告すると使用者から休業を命じられたけれど賃金が出ない」という相談が寄せられました。
使用者が休業を命じるのは当然ですが、賃金については一部支給の義務があります。
休業を命じる事は当然ですが、労基署に尋ねると、上記の様な場合は一般論として「労基法26条に基づいて休業を命じた使用者が通常賃金の6割を支給しなければならない」との事です。ご活用下さい。
厚労省が新型コロナウイルス問題を踏まえて、生活保護業務等における対応について、一時的に収入が減少、住居を失った、医療を必要としている方などを対象に審査業務の簡素化を各自治体へ通知しています。ご活用下さい。詳しくは↓
姫路市でも17日から特別保育へ移行します。
特別保育の対象となる方
以下に該当する方に限定して、保育を行います。
①社会生活を維持する上で必要な業務に従事する必要がある方
②運営の継続が求められている社会福祉施設等で従事する必要がある方
③その他、真にやむを得ない事情がある場合
(例えば、上記1,2には該当しないが、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、保護者の疾病や看護、介護、多児育児等で家庭での保育がどうしても困難な場合など)詳しくは↓
4月20日~コロナ問題を受けて臨時県議会が開催されます。国による緊急経済対策閣議決定を踏まえて兵庫県でも補正予算編成を行います。
兵庫県補正予算案には感染拡大防止対策をはじめ、休業要請業種に対する対策の検討として、規模はまだ明らかにされていませんが国の持続化給付金(法人は200万円個人事業者は100万円)に県独自に上乗せすることが検討されています。また、県議団が要望していた高校生等小学給付金、高校生等授業料軽減、放課後デイサービス等のの利用者負担分の支援策なども盛り込まれています。引き続きこれまで皆さんからお寄せいただいた要望が実現するよう頑張ります。
詳しくは↓
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により住宅を失った方を対象に、入居要件を緩和し、抽選によらず、兵庫県営住宅300戸を提供することとします。詳細は↓