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兵庫県 小・中・高等学校などに休業を要請

 28日、兵庫県は小中高、特別支援学校、私立学校、専修学校に対し3月3日から2週間程度の臨時休校を要請。
卒業式は当面延期要請。県立学校の高校受験は予定通り実施。保育所・幼稚園は除く。と発表。
 
 姫路市は3月2日から放課後児童クラブを8時30分~18時、土曜は8時~(時間延長者は19時まで、日祝は休み)から実施することを発表しました。但し、受け入れは学童登録者のみとのこと。
 この条件だと、午前中だけ働いて低学年の子どもが帰宅する夕方には保護者が家にいるため学童に登録していなかった児童は対象になりません。その場合は、県が実施していいるファミリーサポートセンターを活用して欲しいとのこと。(姫路市こども政策課221-2789)https://www.city.himeji.lg.jp/emergencyinfo/0000000100.html?fbclid=IwAR2ruCKgSVJ9QFtGS9QPxue63hInzDsWxOaCAy5_4qE88vsDS9WsuXnYmZk

 特別支援学校に通う児童生徒については「居場所の確保に取り組む」「必要最小限の人数に絞って登校させるなどの特段の配慮を行うこと」「個別の状況に応じて柔軟に対応する事」という文科省通知が各自治体に出されていますので、通知の最大限の活用が必要です。
 状況は刻々と変化しますので、ネットなどで常に確認を! *あくまで「要請」ですので自治体によって判断が分かれる事もあります。

 

高速道路優先の県政から、子育て優先の兵庫県政へ

  27日、県議会閉会後、「憲法が輝く兵庫県政の会」で県政報告。

 

 

 

 

 

 

 

 兵庫県の新年度予算案では、消費税10%への引上げによって、個人関係税、法人関係税をついに上回って地方消費税収入が最も多い税収となりました(ふるさと納税による収入減や法人税の一部国税化などの影響もあり)。

 井戸知事はこれまで「県政の最重要課題は人口対策」と繰り返し述べてきました。知事は「人口社会減は続いているが、減少幅は縮小傾向にある」として施策の正当性を強調していましたが、昨年は社会減が大幅に進行し兵庫県は全国で4番目の社会減となり東京一極集中はますます加速するばかりです。県は合計特殊出生率についても2015年実績1.48から2019年には1.54へと目標に掲げていましたが2019年実績は1.42へと逆に低下しました。出生数についても19年実績44.706に対し19年目標は44.000人としていましたが19年実績は38、658人へと減少しています。井戸県政の施策の破たんは明らかです。

 明石市では、この間、子育て施策の充実によって近隣の市町から人口を取り込むことによって社会増を大幅に進めてきました。近隣市町からは「明石市は近隣から若い世代を取り込んでけしからん。出生率が増えないのでは意味がない」と一部で批判がありましたが、近年、明石市では合計特殊出生率も順調に伸ばしています。19年県平均1.42に対し、明石市は17年で1.64、今日の県議会では18年で1.7まで合計特殊出生率が上昇しているとの報告がありました。

 県はこれまでの6基幹連携軸計画から8基幹連携軸構想へと高速道路延長距離を現在の750kmから920kmへとさらに延長させる計画を打ち出し、新年度予算では新たに東播磨丹波連絡道路の調査費を計上しました。県が計画している8基幹連携軸はそのほぼ全てが1960年代の第二次池田内閣で打ち出された全国総合開発計画にあります。全総計画は「地方に空港・港湾・高速道路を整備すれば企業が地方に進出し、若者が地方に定着して東京一極集中は是正される」というものでした。兵庫県は高速道路の延長距離は全国2位、企業誘致数も全国2位、しかし人口社会減数は全国4位となっています。全総計画の全てを否定するものではありませんが、東京一極集中是正が果たされずますます加速する中で、今でも全総計画に首までどっぷり浸かっている兵庫県政の根本的な転換が必要です。「子育てするなら明石市」というのが若い世代には浸透しつつあります。兵庫県でも高速道路優先の施策から、強いインパクトのある子育て施策への抜本的転換が必要です。

 

守ろう地域医療!

 22日、兵庫の地域医療を守る会主催の「地域医療を考えるつどい」が神戸氏北区にある有馬ホールで開催されました。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  厚労省は、地域医療構想を実現するため全国で424病院、兵庫県内では16病院の公的公立病院に対し統合再編・病床機能転換の必要があるとして名指し公表しました。厚労省による一律で機械的な基準による病院名名指し公表について、地域住民、医療機関、自治体からは批判の声が多く挙がっています。

 厚労省は、病院名を名指し公表した上で統合再編・病床機能転換に向けて地域医療調整会議で議論するよう迫っています。兵庫県内では既に西播磨圏域などで調整会議が開催され、今後2月25日に阪神南、28日阪神北、3月11日北播磨でそれぞれ調整会議が開催されます。中播磨、神戸圏域なども年度内に開催される予定です。公立公的病院を統廃合させよとする厚労省の圧力に対し、地域医療を守ろうとする医療機関や自治体が調整会議の場でどこまで頑張れるか大事な場面を今後迎えます。医療機関と自治体を支える決定的な役割を果たすのが地域住民の運動です。今日の集会でも各地で広がる地域医療を守る運動報告がされました。地域医療を守る運動と連携し、県政に地域医療を守る声をしっかり届けます!

 私も来賓として出席。会場から発言しました。地域医療構想とは端的に言うと「団塊の世代の方が75歳を迎える2025年に向け医療費を抑制するため、病院ベット数を削減し、最後の看取りは在宅で」という地域医療改革の事です。病院統廃合はいわゆる川上の改革ですが、川下の改革である在宅医療の整備は全く進んでいません。兵庫県地域医療構想では在宅医療を担う在宅療養支援診療所を2017年4月時点で912診療所だったものを2025年には1.4倍化の1276診療所にする計画を推進していますが、2019年4月時点では未だ954診療所に留まっています。西播磨圏域では23診療所→23、淡路圏域では37→36へ、但馬圏域では36→35へと逆に在宅医療を担う診療所が減少しています。背景には診療所を担う医師の高齢化や医師不足が深刻です。厚労省は「最後は住み慣れた自宅で」とバラ色の看取りを推進していますが、ある医師はこのままでは在宅で亡くなっても2~3日は誰も気づかないこともある。と警鐘を鳴らしています。医療費抑制を目的とし、地域医療を破壊する地域医療構想は廃止するしかありません!

気候変動の抑制・是正を求め、世界中で若者が声をあげている

  昨年「国連気候変動サミット」で16歳の環境活動家グレタ・トゥンベルさんが「人々は苦しみ、死にかけ、生態系全体が崩壊しかけている」と、世界に訴えたことは大きな反響を呼び、いま世界各地で若者が声を挙げています。

 兵庫県でも2020214日に、神戸大学の学生らが兵庫県議会の各会派に対し、「兵庫県から気候変動に対する非常事態宣言を」と懇談に来られました。21世紀を生きる若い皆さんの声に政治が応えなければなりません。

  「パリ協定」は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して1.5度に抑制する努力目標を設定しました。しかし1.5度の上昇であっても、熱波、嵐、水不足、山林火災、食料不足などが生じるとされていますが、現在提出されている各国の削減目標を合計すると、21世紀末には約3度の気温上昇が起こると予測され、そうなった場合の破壊的影響ははかりしれないものがあります。

  こうしたなかで開かれた20199月の「国連気候行動サミット」では、21世紀末までに世界の平均気温上昇を1.5度に抑制する目標達成のため、先進国を中心に65カ国が2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを表明しました。画期的な表明です。

  ところがアメリカのトランプ大統領はパリ協定からの離脱を表明し、安倍政権は、実質排出ゼロの期限を示さないばかりか、CO2を大量に排出する22基もの石炭火力発電所新設計画を推進し、「成長戦略」と称して輸出まで進めるなど、その逆行ぶりは際立っています。

  気候変動問題は、「資本主義体制が21世紀に生き残る資格を問う問題です」巨大に発達した生産力を制御できないという、利潤第一の経済システムの本質的な矛盾が問われます。

  日本共産党は、利潤第一の経済システムを乗りこえた、新しい未来社会の展望を党綱領で示し、格差拡大や気候変動などの人類的課題について、緊急の解決策とともに、根本的な打開の方向を示しています。気候変動抑制のため若い皆さん達と力合わせて頑張ります。

阪神・淡路大震災25年

17日、兵庫県公館で開催された~阪神・淡路大震災25年追悼式典~へ。
式典にはご遺族の皆さんをはじめ、政府関係者、衆議院議長、各政党代表、日本共産党からは穀田恵二国対委員長が参列。皇室からは秋篠宮ご夫妻も参列し式辞を述べられました。
改めて犠牲になられた方、ご遺族の皆さんに哀悼の意を捧げると共に、被災された皆さんにお見舞い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党兵庫県委員会が、阪神・淡路大震災25年にあたっての声明を発表しましたのでご紹介します。

阪神・淡路大震災から25年にあたって

         2020年1月17日 日本共産党兵庫県委員会

 阪神・淡路大震災から四半世紀(25年)になりました。あらためて犠牲者の方々とご遺族の皆さまに哀悼の意を表し、すべての被災者の皆さんにお見舞いを申し上げます。
 「住居は人権」。これは阪神・淡路大震災の重要な教訓です。
 当時、住宅再建は「私有財産に公的資金は使えない」とされましたが、その後の被災者・県民の粘り強い運動と、国会議員との共同により、被災者生活再建支援法を実現し、さらに法改正を行ってきました。しかし、まだまだ不十分であり、2007年以降、予定されていた法改正もなされていません。一刻も早く、支給額の引き上げ、半壊・一部損壊への適用拡大を図るべく、尽力します。また、生業再建支援への制度拡充を強く求めます。

 避難所の環境が劣悪で、体調を崩し死亡する事例が、阪神・淡路大震災以降の被災地でも続発しています。「プライバシーが確保されない」「必要な食事が提供されない」「空調設備がない」など重大な問題が解消されておらず、我が国の被災者支援は諸外国に比べて著しく遅れています。また、避難所等での性犯罪被害も告発されています。避難所や仮設住宅の環境改善が急務です。

 安倍政権は災害対応などを口実に、憲法へ「緊急事態条項」を盛り込もうとしていますが、災害の時こそ、地方自治権を広く保障し、憲法が保障する人権を最大限尊重する立場で対応することが求められます。被災者救援の体制と施策の拡充、被災者生活再建支援法をはじめとする法制度の抜本改正を視野に、取り組みを強めます。

 生活再建は、良質な居住環境の提供と共に、コミュニティ形成などへの配慮が大切です。
 政府・自治体が、被災者一人一人の願いに寄り添うこと、健康はもちろん、地域、歴史、文化などの環境にも留意し、温かい家庭や故郷を取り戻すことが必要です。
 しかし、阪神・淡路大震災被災者が、自治体によって住居と住環境を奪われる、信じ難い事件が起こりました。借り上げ復興公営住宅からの退去を強要し、高齢となった被災者を被告席に立たせる神戸市などの所業は許せません。
 住宅を失った被災者に対し、住宅を供給し、生活基盤を安定的に確保することは、被災者が生活を再建するための必要条件であり、それを保障するのは国と地方自治体の責務です。阪神・淡路大震災被災者に提供された借り上げ復興公営住宅は公営住宅そのものであり、入居者の意思に反した退去など絶対にあってはならない事です。
 住居を変わることは、引っ越し自体の負担はもちろん、人間関係の再構築など物心両面に負荷となり、生活基盤は一時的にせよ不安定にならざるを得ません。ましてや行政など他者の都合による転居はなおさら影響が深刻で、それは血圧の上昇や情緒の乱れ、認知症の進行など、医学的症例としても示されています。
 被災者・県民に冷たい行政に、あらためて満身の怒りを込めて抗議し、希望者全員の継続入居を求め、力を尽くします。
災害援護資金返済も、あらたな問題が起こりつつあります。

 神戸市は、これまで少額返済が2年近く留保されていた被災者に何の説明もしないまま、債権回収と免除申請業務を東京の弁護士事務所に委託しました。「神戸市がこれまで少額返済で対応してきたことは関係ない」「免除要件があたらないなら全額返済」などの機械的対応に被災者から不安が寄せられています。
 日本共産党神戸市会議員団は神戸市に対し、被災者の生活実態に寄り添った柔軟な対応と弁護士事務所への委託解除等を申し入れました。引き続き、被災者の生活が壊されることの無いよう丁寧な対応を行うと共に、少額返済者の全額免除と免除対象拡大を求め、奮闘します。
 被災中小事業者の災害復旧融資も、返済の免除など、抜本的で早急な解決に力を尽くします。

 安倍政権は、自然災害に十分な対策を取ろうとしないばかりか、またもや被災者・国民に消費税増税を押し付けました。「税金の私物化」「公文書改ざん、廃棄・隠匿」など民主主義を踏みにじり、憲法改悪に執着しています。
 これに対し今、市民と野党の共同および野党共闘が深化・発展しています。
 野党は「被災者生活再建支援法改正案」をはじめ、被災者・国民の暮らしを守る立場での共同提案を行い、実現のために努力しています。
 私達は、安倍政権に対し、数々の疑惑について真実を明らかにした上で、責任を取って総辞職するよう迫っていますが、もし安倍政権が衆議院を解散するのなら受けて立ち、野党連合政権を実現させて、災害に強い国づくりと、被災者に寄り添い安心できる温かい政治を前へ進めるために奮闘します。

                         以上。

住民合意のない危険な太陽光パネル設置はやめよ!

29日、英賀保支部としんぶん赤旗2部拡大。
夜は、村原市議と太陽光パネル問題のご報告のため夢前町へ。年末の忙しいときではありましたが、水利関係や地元の皆さん20人ぐらいが集まって下さいました。
報告要旨
①たとえ地目が公衆用道路であっても底地の所有権が私人であった場合には、事業用ダンプカーなどが通行する場合には土地所有者の許可が必要であること(判例)。
②自然の摂理として、高地から他人の所有する低地へ雨水が流れ出することは認められているが、排水路や工作物を設置して隣地へ流すことは認められない(民法)。…
③排水路を設置し雨水を流す場合、末端の公共用水路に到達するまでの土地所有者及び利害関係者の同意が必要であること。などを報告。
引き続き住民の皆さんと力合わせて頑張ります!