平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
1月28、29日は「地域防災計画」について仙台市へ、2月3、4日は「議会のIT化」について大津市、柏市へ行政視察に伺いました。
仙台市では東日本大震災を受け、地域防災計画の見直しを行っています。市民アンケートを行い「避難所での配慮」「震災前に備えたもの、震災後に備えたもの、今後備えたいもの」などを詳細にピックアップし、今後の避難所運営に活かします。その他にも、災害要援護者対策、防災減災教育・啓発、帰宅困難者、物資の備蓄、供給等々、東日本大震災からの教訓を活かした地域防災計画の見直しを行っています。
津波で浸水した仙台空港、ライフライン等はすっかり復旧していますが、被災者の生活再建はまだまだ見通しさえたっていません。
地方議会でもようやくIT化が進み始めています。大津市や柏市では議場に150インチのスクリーンを設置し、議員の質疑資料を写し出す事ができます。
スクリーン設置工事中の大津市。
質疑中の議員の姿がスクリーンに映し出され、後方の傍聴席からも議員の正面からの様子が見えます。柏市。
私も議会質疑でパネルを用いる事が多いのですが、議員や傍聴者にはほとんど見えていません。議会でパネルを用いる際には、細々とした文字ではなく、見ている人に一目瞭然で伝わるパネルを準備する事を私は心がけているのですが、150インチのスクリーンであればより質疑内容が議員や傍聴者に伝わり議会の活性化に大変効果的である様に思いました。ただ、議会は論戦の場と言ってこういった設備に反対の声も一部であったり、プレゼンの様な質疑になる議員もいるという事です。なるほど・・それも納得・・。
また、当局から議員に提出される資料は膨大な量です。共産党市議団の控え室は資料が積み重なって傾きそうなくらいです・・。大津市ではPDF化した資料を議員に提出しているとの事です。私も経験としてあるのですが、議員から複数の市民に資料を提出する時などは、資料をコピーしたりPDF化するのに大変な時間とコピー用紙を要する事が多々あります。姫路市議会も世間並みののIT化を是非進めて行きたいと思います。市民の皆さんどうでしょうか?
赤穂市福浦地区に続いて、西有年地区でも新たな産廃処分場建設計画が進められている事が明らかになりました。福浦地区は海岸線、西有年地区は清流千種川上流でそれぞれ産廃処分場建設計画が進められています。すでに事業者は2人1組となって周辺住民に建設賛同を求めるために戸別訪問を始めています。
日本共産党赤穂市委員会発行「民主赤穂」裏面
26日、辰巳孝太郎参議院議員を招いての国会報告会が姫路市自治福祉会館で開催されました。
辰巳議員の報告会での内容、話しぶりを聞いて身内ながら本当にいい国会議員を輩出したなと言うのが私の率直な感想です。私も党内議員の中では若手と言われていましたが、辰巳議員は私より3才年下の37才、東京の吉良よし子参議院議員が31才?など、共産党参院選躍進の象徴ともなった若手の活躍に私自身もいい刺激になっています。
報告会では、辰巳議員の自己紹介として共産党への入党のきっかっけからから始まり、国会での裏話、特に力を入れて取り組んでいるブラック企業対策についての話がされました。ブラック企業問題では、若者を肉体的にも精神的にも追い込み、すり潰し使い捨てる実態などが報告され、その背景にそもそも労基法そのものに問題がある事が指摘されました。日本の労基法では36条協定を使用者と労働組合が締結すれば事実上残業時間の上限が無制限となる仕組みになっています。厚労省は月の残業時間80時間を過労死ラインとしていますが、名だたる大企業の多くが月80時間を超える残業時間上限を36条協定で定めています(下表)。
「しんぶん赤旗」1月4日付
日本の労働者が世界一の異常な労働時間の下で働いている大元には労基法にそもそもの原因があります。姫路市内に事業所を置く大企業でも過労死ラインを超える残業協定が結ばれています。国会の活動、地域の労働運動とも連帯してブラッツ企業対策に取り組んでいきたいと思います。
夏の参院選挙、激戦区大阪選挙区で見事競り勝ち日本共産党躍進の象徴的存在ともなった参院議員たつみコータローさんが姫路でお話します。皆さんお誘いあわせの上是非ご参加下さい。
日時 1月26日(日)14時
場所 自治福祉会館(姫路市役所西隣)
名護市長選 稲嶺氏再選。当選直後の単刀直入なコメントが冴えている。「基地移転前提の全ての協議、手続き、申請は受けつけない」。
普天間基地→辺野古(名護市)への移転問題を通じ、基地問題の根本解決として、そもそも日米軍事同盟は本当に必要なのか?という議論にまで名護市民の中では発展しています。世界の流れは、軍事同盟は既に20世紀の遺物となり、平和の共同体の流れが空前の規模で広がっています。日本共産党は日米軍事同盟を解消し、アメリカとも平和で対等な関係である日米友好条約を締結する事を提案しています。
日本共産党第25回党大会より抜粋
この半世紀に、多くの軍事同盟が、解体、機能不全、弱体化におちいった。旧ソ連を中心とした軍事同盟は、ソ連崩壊とともに基本的に解体・解消した。米国を中心とした軍事同盟も、東南アジア条約機構(SEATO)の解散、中東地域の中央条約機構(CENTO)の解散、オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ合衆国安全保障条約(ANZUS)の機能停止、米州相互援助条約(リオ条約)の機能停止と、全体として解散・機能停止がつづいた。その結果、米国を中心とした軍事同盟で、現在、実態的に機能しているものは、北大西洋条約機構(NATO)、日米、米韓、米豪の軍事同盟の四つしかない。これらの軍事同盟のもとにある国は、31カ国、国連加盟国数の16%、人口は10億8千万人で世界人口の16%にすぎない。
半世紀前はどうだったか。1960年当時は、米ソを中心とした軍事同盟のもとにあった国の数は52カ国をかぞえ、当時の国連加盟国の53%、軍事同盟のもとにある国の人口は植民地を含めて世界人口の67%を占めていた。人口の67%から16%に――半世紀前に軍事同盟に覆われていた世界は、大きく変わった。軍事同盟は、21世紀の今日の世界で、「20世紀の遺物」というべき、時代錯誤の存在となっているのである
1月10日、兵庫県議会日本共産党政務調査会で、杉本ちさと県議は、赤穂市福浦地区の管理型産廃処分場計画についてを、廃掃法を所管する環境整備課に、夢前町産廃処分場建設計画についてを、林地開発関係を所管する森林保全室に、限られた時間でしたが質問しました。その質疑の主な概要は以下のとおりです。
赤穂福浦地区産廃処理場計画について
杉本ちさと県議 赤穂市連合自治会が12月26日に福浦産廃処分場計画に反対する署名を27000筆県民局に提出した。 過半数の市民が反対している。赤穂市議会も全会一致で反対し、意見書を県に提出した。 この件で西播磨県民局長が、第3者委員会を設置すると表明したが、住民の不安が大きく、県民局としてしっかり対応していくためと言っているが、県はどのように認識しているのか。
春名環境整備課長 今、条例に基づいて住民から津波,地層いろんな意見がでているときいている。そのなかで、条例上は事業者がきちっとした解答、見解を示さないといけないことになるが、その見解が適切な見解かどうか判断するために、そのための準備として第3者委員会をたちあげると県民局からきいている。県としても、前例はないのだが、いろんな意見が出ているなかで、判断の材料として必要との認識ときいており、それはそれとしてありえるのかなと考えている。
杉本県議 第3者委員会で、事業者の見解について専門家の意見をきくといっても、推進する立場の専門家や住民とともに反対する立場の専門家などがいろいろある。どういった専門家が入るかによって中身が変わってくる。 県民局が第3者委員会で、専門家が大丈夫といっているので大丈夫だと、お墨付きを与えるための機関になるのではないかと、市民に不安がある。第3者委員会が中立であるというのなら、住民が推薦する専門家を入れることは不可欠だと思うがどうか。
春名環境整備課長 最終的に第3者委員会を立ち上げて、結論はどうするかはわからないが、最終判断は県がするということになると思う。 委員の人選については、今のところ、県民局に問い合わせると、まだ未定ときいている。 委員の今の意見は私の方から県民局に伝える。
杉本県議 第3者委員会は、両方の意見をきくというのが当然である。事前審査のときに県が勉強し判断して審査をするのが筋ではないのか。
春名環境整備課長 条例上の手続きは、事業計画を示して住民から意見をきくステージである。後に廃掃法の手続きで、専門家の意見を聞く場面もあるが、許可申請が出てしまうと、県としては許可するか不許可かの判断しかなくなる。今はその前の条例の段階で、専門家による第3者委員会を設置して、良いか悪いかでなくて、住民の津波とか地層とかいろいろな意見について、事業者の対応の仕方が専門家からみてどうかと意見をきくということである。専門委員会で何か決めるということではない。 また、推進とか反対の両方の意見があるということだが、そこで良い悪いを判断するのでなく、意見をきき、あくまで最終的にそれらを総合して、県の方でどうかを判断する。
杉本県議 議論の中身は当然公開されるべき、オープンにすべきである。そして、住民が推薦する専門家を中に入れなければ、中立公平ということにならない。でなければ、恣意的なものになると思う。 事業者が実施した住民説明会は大変。不十分なものだったが、住民は意見書を出した。この意見書に対して事業者が解答するのだが、住民に解答はきちんと示されるのか?
春名環境整備課長 関係住民の意見書に対して事業者は見解を出すが、当然何らかの形で住民に示すことになると思う。方法は県民局と相談し考える。
杉本県議 事業者の見解は住民にきちんと示すべきである。 その事業者の見解が、とんでもない見解が示されれば、当然住民はそれに対して意見をいう。紛争予防の条例の主旨で、意見書と見解書のやりとりを丁寧にしてほしい。 第3者委員会の件にもどるが、県民局は事業者から実施事業報告書が出される前に、第3者委員会を立ち上げ、専門家の意見をきくといっているが、どういう意味か? 県民局は、事業者の見解、対応が適切かどうかを専門家に聞くというのであれば、事業者の実施報告書が出た後で聞くのが筋ではないのか?
春名環境整備課長 県としては、住民の意見書に対して事業者の見解が不十分であれば、十分にするよう指導していく。 事業者の実施報告書提出の前に、第3者委員会を立ち上げ意見をきくことは、ある程度、こういった内容について質問されるということを前提として、あらかじめ専門家にだいたい聞いておくということだときいている。
杉本ちさと県議 住民の意見に対して、事業者がどんな解答をするかという報告が出る前に、第3者委員会で専門家の意見をきくということは、理解できない。 疑問に思う。 第3者委員会は公開にして傍聴も認め、住民の推薦する専門家を入れることをあらためて要請する。 紛争予防の条例で、住民の意見書と事業者の見解とのやり取りも、丁寧におこなわれるよう要請する。
夢前産廃計画について
杉本ちさと県議 姫路市打越の宮ヶ谷の区域外不法投棄について、昨年4月に県森林保全室も現地に調査に入った。 20年以上にわたり、区域外投棄を繰り返してきたことが明らかになっている。 どれだけの面積と量か?
谷口森林保全室長 現地の状況は、平成25年10月25日に遊休土地の計画書を提出させ、許可区域外に拡大している違法行為地を復旧させている。 姫路市から廃掃法に関して改善命令が出ており、区域外の産業廃棄物を全て撤去し、撤去した後のあとしまつを行政指導で対応する状況である。その中でハッキリしたことは、面積1万822㎡、約1ヘクタール、許可区域外の面積。 不法廃棄物の処理量はまだ把握できていない。 年内には、復旧、埋め戻して危険性がないようにする。事業地上部に大きなため池が2か所出来ている。この水が廃棄物全体を非常に危険な状態にすることも考えられるので、土砂で全部埋め、表面に入ってくる水は、すべて水路に流すことで復旧している。 この廃棄物処理量も許可の対象になり、姫路市では全体の処理量はまだ把握できていない。そのため、どういう形で復旧していくかを姫路市とまだ協議をしているところである。 今年1月14日に廃去命令の期限が切れるが、姫路市の対応がはっきりしないなか、県として改善命令の復旧がなかなか進まないということで、林地開発許可制度にある復旧命令書(監督処分)を12月2日に出した。 内容は、許可区域から災害や水害を及ぼさないよう処置をしなさいという命令である。水路の処置を重点的にやりなさいという命令である。
杉本県議 区域外の不法投棄が長年にわたって行われてきた。この事業者が夢前町で産業廃棄物処理事業をしようとしている。法人役員を変えたというが、土地の所有者は変わっていないし、代表取締役は以前の監査役がなり、新しい取締役は、長年にわたって成臨興業で下請け事業者として働いてきたものである。 中身は変わっていない。 知事は、林地開発手続きは事実上凍結をしている、姫路市の審査が進まない限り県は林地開発の審査は行わないと言っている。 成臨興業の区域外違法行為に対して、許可の取り消しをすべきだと考えるがどうか。 また、夢前町産廃処分場計画で、3つの自治会の合意形成は破綻し、2つの自治会が賛成から反対に変わった。林地開発許可申請の条件がくずれている。 申請そのものを却下すべきだと考えるがどうか。
谷口森林保全室長 林地開発許可の取り消しの件ですが、業者の対応がどうするか、まずきちっと復旧することが第1である。すべて復旧を完了したのち、現地は入るべき廃棄物はほぼ100%、満杯の状態になっている。 復旧した後に事業を続けることにはならない。この点は、姫路市の廃掃法との協議だが、これで完了となれば、そのまま終わらせてしまうことになる。そういう対応をとりたい。 今この時点で許可を取り消しても、最終的には結論をまってもまったく変わらないので、とくに考えていない。 夢前の申請に関して合意形成要綱については、賛成するかしないかを問題にするわけでなく、森林法の4つの基準に如何に守った申請になっているか、森林の広域的機能をどれだけ保全できるかをポイントにして、地域の自治会住民に意見をきくということになっている。 夢前では、地域住民の反対は廃棄物反対の意見であり、森林法で審査するところではない。 あくまでも森林法を念頭において、区域判断を最終的にさしていただこうと考えている。 また、申請者の違法行為において、いわゆる欠格要件は、森林法サイトには欠格要件はないので、ないから大丈夫ということにはならないが、厳正に審査を進めさせていただきたいと考えている。
杉本県議 時間がなくなってしまったので、ここでこれ以上議論できないので終わる。 これからも引き続き議論を続けていく。