平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
13日、厚労省は新型コロナウイルス問題で、各自治体へ事務連絡を通知しています。要件の一部を適用しないなど柔軟な取り扱いを自治体へ呼び掛けています。是非ご活用ください。
詳しくは↓
コロナ問題によって、一定程度収入が減少した被保険者を対象に国民健康保険料の減免・免除が行われます。是非ご活用下さい。
姫路市民の方は姫路市国民健康保険課へお問い合わせを。詳しくは↓
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-10/2020041001_04_1.html
17日、兵庫県は休業要請を行った事業者について中小法人へ100万円、個人事業主へ50万円(飲食店及び旅館・ホテルについては中小30万円、個人事業主15万円)を支給する補正予算案を公表しました。24日の県議会で可決する見通しです。詳しくは↓
「事業所外の陽性者と濃厚接触者し、濃厚接触したことを事業所に報告すると使用者から休業を命じられたけれど賃金が出ない」という相談が寄せられました。
使用者が休業を命じるのは当然ですが、賃金については一部支給の義務があります。
休業を命じる事は当然ですが、労基署に尋ねると、上記の様な場合は一般論として「労基法26条に基づいて休業を命じた使用者が通常賃金の6割を支給しなければならない」との事です。ご活用下さい。
厚労省が新型コロナウイルス問題を踏まえて、生活保護業務等における対応について、一時的に収入が減少、住居を失った、医療を必要としている方などを対象に審査業務の簡素化を各自治体へ通知しています。ご活用下さい。詳しくは↓
姫路市でも17日から特別保育へ移行します。
特別保育の対象となる方
以下に該当する方に限定して、保育を行います。
①社会生活を維持する上で必要な業務に従事する必要がある方
②運営の継続が求められている社会福祉施設等で従事する必要がある方
③その他、真にやむを得ない事情がある場合
(例えば、上記1,2には該当しないが、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、保護者の疾病や看護、介護、多児育児等で家庭での保育がどうしても困難な場合など)詳しくは↓