平和憲法9条守る力 姫路から強く大きく
24日午前、党支部の皆さんと総選挙のお礼も兼ねて地域を訪問。新たに3名の方が「しんぶん赤旗」読者になって下さいました。総選挙のお礼もしながら、さらに「しんぶん赤旗」購読をお願いするというのは我ながら厚かましいな・・と思いながらも「しんぶん赤旗」の紙面の魅力と、政党・政治腐敗の温床となっている「政党助成金」「企業団体献金」を受け取っていない日本共産党の活動をお話させて頂きました。
今回の総選挙では、私達と日常的に結びついていない多くの無党派層の方が日本共産党への期待を込めて投票して下さいました。全国的にもそうですが、姫路市内でも「戦争する国にしたくない。日本共産党の政策に共感している。志位さんのポスターがほしい」と党事務所に来た制服姿の女子高生、棄権防止のため電話した相手方から「以前からしんぶん赤旗を読みたかった。購読したい」など、私達の手の届いていない所で日本共産党への期待が大きく広がっています。今回の総選挙での躍進を一過性のものに終わらせるのではなく、それこそ全有権者規模で日本共産党の魅力を丸ごと知ってもらうための党活動が今の共産党には求められています。今の日本共産党にはそれだけの期待と注目が寄せられており、それに十分に応えるだけの魅力と未来社会への展望が我が党にはあります。党を大いに語る活動の先頭に立って引き続き頑張ります。
午後からは市内10箇所で街頭宣伝。夕方からは森ゆき子市議も合流しました。
21日、毎年恒例の日本共産党コスモス後援会の餅つき大会が行われ、40kgのもち米を老若男女みんなで力を合わせてつきました。牡蠣、刺身、豚汁、おでんなども出され皆で楽しくいただきました。餅つきが始まると年末年始の雰囲気が一気に高まってきます。やるべき事をしっかりとやり良い新年を迎えてたいと思います。
夢前・宮ヶ谷の産廃問題で大変お世話になっている千葉工業大学の八尋信英助教から吉報メールがありましたので添付してお知らせします。八尋助教が住民と共に進めていた産廃施設設置反対運動で、福岡県は当該産廃処分場施設設置申請に対し不許可処分を出しました。画期的な事です。福岡県では初との事。「18日付 福岡版?毎日新聞記事」
姫路市長は「私的には反対」「私的に反対運動を進めている住民と会う」「市長には許可・不許可の裁量権はない」などと及び腰な姿勢です。しかし、福岡県では、・土石流危険渓流が含まれるのに地質調査不十分・大気や騒音の把握のためのデータが周辺環境を反映したものと言えない・放流水の現況把握がされていない。事などを理由に不許可処分としているのです。これらの判断はまさに許認可権者の裁量です。夢前産廃計画地についても「不適格な計画地」である事は既に学者らが綿密な調査の上で指摘をしています。姫路市長は、福岡県の事例にしっかり学び「不適格な計画地」での産廃施設設置を認めるべきではありません。
直方の産廃処分場申請:県、初の不許可 「放流水など現況把握せず」 /福岡
毎日新聞 2014年12月18日 00時00分
直方市中泉の国道200号直方バイパス近くで福岡エコクリーン(福岡市博多区)が設置申請した産廃処分場について、県は「現況把握がされていない」と不許可にした。1992年に廃棄物処理法が改正され許可制となって以降、県による不許可は初めて。同社の寺本宗二社長は「環境省指針に基づき調査した」と話し、環境相への審査請求などの法的対応ができるか精査するとしている。
同社の計画は、山林の谷間5万8650平方メートルに容量143万621立方メートルの管理型処分場に汚泥、廃プラスチック、ばいじんなどを埋める。2008年4月、県に環境調査書を提出し、12年4月には設置許可申請をしたが、周辺自治体などが反対の意見書を出していた。
不許可決定は16日付。県は炭坑跡地で土石流危険渓流が含まれるのに地質調査不十分▽大気や騒音の把握のためのデータが周辺環境を反映したものと言えない▽放流水の現況把握がされていない−−などを理由とした。
同じ場所では他に3社が調査計画書を県に提出している。周辺住民らの「中泉産廃最終処分場計画を考える会」は「問題が解決したわけではない。ごみ捨て場にはさせない」としている。【梅山崇】
〔筑豊版〕
杉本ちさと県議ブログより
赤穂市福浦地区の採石場跡地に管理型産廃処分場を設置する計画が住民に知らされずにすすめられていました。昨年の10月、県の紛争予防条例の手続きで事業計画の住民説明会と縦覧がおこなわれることによって、はじめて住民は計画を知りました。 豊かな瀬戸内の漁場、環境を守らればならないと赤穂環境を守る会が結成され、赤穂市や県に計画の中止を求めて住民運動が大きく広がりました。 昨年末には、赤穂市民の過半数の反対署名が県知事に提出され、住民からの意見書も多数提出しました。 当該計画地は瀬戸内海に面しており、日生漁協が管轄する漁場が目の前に広がっています。 直接利害関係がある日生漁協は、今年11月に「赤穂市福浦地区に計画している産業廃棄物最終処分場を中止する請願」を備前市議会に提出しました。 ゆたかな海を大切に守りながら親から子への世代交代を繰り返しながら漁業を営んでいる。 本計画は当海域への汚染水の流出など新たなリスクを生むものであり、風評被害もおこり、漁業への影響ははかりしれないものとなる等の理由を示し、地域の健全な生活環境の維持及び向上を阻害すると判断されるとして、「本施設設置中止を求める意見書を兵庫県に提出すること」を求めました。 岡山県備前市議会は、本請願を12月議会で採択しました。 福浦地区で産廃処分場を建設計画している事業者は、赤穂市住民の意見書に対する見解書を1年が経過しているにもかかわらずいまだに提出せず、県の紛争予防条例をないがしろにしています。 事業者がトレンチ調査を実施した資料からみても、本計画地が断層の破砕帯のなかにあり、産廃処分場設置にもっともふさわしくない場所であることが明白です。 西播磨県民局は前例のない専門家会議を設置し、専門家に意見をきいているようですが、非公開でおこなわれています。 事業者が住民の意見に対して見解書がでていないことを、専門家会議で議論されたという情報もあります。 岡山県の備前市からも、計画の中止を求める住民の声が兵庫県に提出されます。 赤穂市では、来年1月の市長選挙に立候補予定の3名は、いずれも福浦地区産業廃棄物建設計画に「反対する」と明確に表明しています。 住民合意もなく、産廃処分場にもっともふさわしくない計画地の本事業計画は中止すべきです。
19日。今朝は「しんぶん赤旗」早配からスタートし、姫路駅で定例の早朝宣伝。その後は、12月議会最終日のため登庁。日本共産党市議団は今議会に提案された50議案中「市長、副市長、議員の冬季手当て引き上げ」「生涯学習大学の授業料引き上げ」など3議案に反対しました。「共産党は何でも反対」と、ある政党がよく宣伝していますが、実際には議案に反対している割合は1割にもなりません。私は市会議員になって約8年になりますが、当局提案に他会派が反対するところを見た記憶がありません。1つか2つくらいはあったのかもしれませんが・・。当局提案には自民、公明どころか、民主までもが何でも賛成という「オール与党議会」というのが今の地方議会の特徴です。
議会終了後は神戸へ。新聞社主催による県議選予定候補者の撮影会が県庁記者室で行われました。共産党の後には公明党の新人予定候補者が待機していたので、おそらく県下の新人予定候補者はこの日に一斉に撮影した模様です。私は何が嫌いと言っても、ネクタイと撮影会が大の苦手・・。ネクタイは選挙中でも出陣式など必要な時以外はほとんどしません。顔写真撮影も苦手なものですから、現在張り出しているポスター写真も友人が演説中に撮影してくれた写真を使っています。今日も緊張のため強張った顔写真になっていると思いますが、今日撮影した写真は、公示日の各社新聞に掲載されますのでどんな顔になっているか皆さんお楽しみに・・。総選挙躍進の流れを必ずいっせい地方選挙にもつなげるよう頑張ります。
撮影会の様子。撮影されているのは神戸市垂水区のふじたに予定候補
以前から夢前産廃問題「林地開発手続き」についてブログで報告していた件で、12月16日に夢前興産から県に対して回答があったので杉本県議と県民局治山課へ聞き取りに。
これまでの県に対する夢前興産の回答を要約すると①林地開発で影響を受ける恐れのある水利、漁業権者は存在しない②開発区域内にある5人の共有名義の土地については同意を得ている。というものでした。
16日に県に再提出された回答書では、①については、影響を受ける恐れのある権利者が存在する事を認めた上で水利権者については「穴渕水利組合」、漁業については「夢前川漁業協同組合」として、「今後説明会を開催して理解を得られるよう努力する」としています。説明会開催時期については「平成27年3月31日までに姫路市に産廃施設設置に関わる事前協議書を受理して頂き、その後速やかに行う予定」としています。②については、いつ誰に同意を得たかという県からの補正報告に応える事無く「共有名義の土地については、開発区域外となるよう事業変更するので回答する立場にない」旨の回答をしています。
私の感想ですが①について、県要綱では「権利者からの同意」が必要となっています。夢前興産の云う「理解を得られるよう努力し」だけでは当然に「同意」を得たという事になりません。地元で産廃反対運動が大きく広がる中、権利者からの「同意」は事実上不可能です。県は権利者からの「同意」が得られるまでは手続きを進めるべきではありません。②ついては、これまで土地所有者は同意をしていないのですから、夢前興産の云う「開発区域外となるよう事業変更する」のは当たり前のことなのです。問題は、土地所有者が「同意」もしていないのに「同意」を得たとして県に申請書を提出していた書類(様式3号)について虚偽報告ではないのか?という事です。県は再度、「同意」を得たとする様式3号書類について、いつ誰に「同意」を得たのかの補正報告を夢前興産に対し再度求めるべきです。今後、県は回答書を精査し補正を求めるかどうかの判断をするとの事です。
11月14日に県が夢前興産に求めた林地開発補正報告書
県が求めた補正報告に対する夢前興産の回答(12月16日)